解決事例

事例37 個人再生の手続き中にギャンブルをしてしまった事案

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性

  • 相談者:Aさん(40代男性)
  • 職業:会社員
  • 月収: 約40万円
  • 債務: 総額約1800万円
  • 住宅ローン: 約2200万円

事案

Aさんは、ギャンブルで借金が増え続け、月の収入よりも返済額の方が大きくなり、返済するために別の金融機関からの借り入れを繰り返していましたが、弁済の継続が難しくなったため、破産を視野に入れて、弊所へご来所されました。

解決内容

◯結果

裁判所より再生計画が認可され、無事に個人再生できた。

◯解決までの流れ

Aさんは、自宅を所有していました。また、Aさんは月額の給与額も多いため、仮に借金の弁済額を減額することができれば、住宅ローンを含め、弁済の継続可能性が高いと考えたため、個人再生を選択することにしました 。

弁護士からの受任通知の発送によって、債権者からの請求が停止しましたが、1か月後、Aさんの家計状況を確認した際、貯蓄等ができておらず、10万円以上の収支が合わなかったため、違和感を覚えました。Aさんに直接面談し、確認したところ、債権者からの連絡が止まって安心し、アプリで競輪をしてしまった旨の説明を受けました。アプリを確認すると、弁護士からの受任通知発送からも継続して毎日数千円が掛金に消費されていました。

受任通知を発送した後のギャンブル行為は、破産であれば否認行為に当たるため、裁判所が個人再生を認めない可能性が高くなります。他方、Aさんはかなり反省していたため、なんとか個人再生が認められないかを検討することにしました。

まず、Aさんには競輪アプリを削除してもらいました。また、反省文を作成してもらうとともに、これ以上ギャンブルをしないために、詳細な家計簿を作成してもらうことにしました。ギャンブルへ消費してしまった10万円は、最低弁済額を増額し、再生計画案を作成しました。

かなり詳細な家計簿を作るようになったことで、日々の生活も改善し、個人再生を申し立てる時点では、Aさんの生活にはかなりの余裕ができていました。

裁判所へは、ギャンブル行為があったことを説明し、それ以降、Aさんが反省していることや、作成した家計簿等も提出し、今後は、ギャンブル行為を行わないことを丁寧に説明したところ、裁判所から認可決定を得ることができました。

Aさんのギャンブル行為を早期に発見できたため、なんとか個人再生ができましたが、仮に発見が遅くなっていた場合には、認められない可能性も十分にあった事案だと思います。

担当弁護士の所感・補足

弁護士へ依頼後は、絶対にギャンブル行為等はしないでください。

また本件のポイントとして、弁護士へ依頼後、万が一ギャンブル行為をしてしまった場合には、早期に伝えることも重要です。

債務の弁済等でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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解決期間

約1年

   
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