ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(40代男性、会社員)
- 被相続人との関係:子
解決内容
被相続人の死亡を知った時から2か月で相続放棄の申述が受理された
事案
相談者の方は、幼い時に両親が離婚しており、父親とは長らく疎遠でしたが、あるとき役所から連絡があり、父親が死亡したことを知りました。
役所に教えてもらった父親の住所地が賃貸であったため、大家さんに事情を説明し、部屋に入ると、複数の金融機関から督促状が届いていました。父親に借金があるのであれば、相続放棄したいと考え、相談のため弊所へご来所されました。
弁護士の対応
Aさんに対し、相続財産の調査を行う意向があるのかを確認したところ、借金があることは確実であることや、Aさん自身は生活に困っていないことから、調査はせず、早期に相続放棄をしたいとの回答を得たため、相続財産の調査は行わず、裁判所へ相続放棄の申述をすることにしました。
受任から約2週間で裁判所へ必要書類の提出を行うことができ、受任から約2か月で裁判所が相続放棄の申述を受理し、無事に相続放棄することができました。
担当弁護士の所感
相続放棄は、原則として、被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に裁判所へ必要書類を提出する必要があります。
Aさんは、父親の死亡を知った時から1週間後に弊所へご来所されたため、余裕をもって相続放棄の手続きを完了することができました。
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本件のポイント
- 被相続人の死亡を知った時から早期のタイミングで相談したことから、余裕をもって相続放棄の手続きが完了できたこと