ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん(男性・夫)
- 相手方:Bさん(女性・妻)
事案
AさんとBさんは、3年程前から離婚について話し合い、Aさんが自宅を売却後、その利益を分割することで離婚する約束をしていました。しかし、自宅売却後にBさんから離婚調停の申立てがなされたため、Aさんは、早期に離婚を成立させたいという気持ちから弊所へご来所されました。
解決内容
1.調停内での協議
Bさんからは、正確に財産分与を行いたいという意思が表明され、Aさんも早期の離婚を重視しており、財産分与は、共有財産を2分の1にするという方法でも問題がないとの意向であったため、第2回調停までに財産目録を作成しました。また、不動産は既に売却済でしたが、売却時の資料等を集め、売却の経緯や、売却益の額等を財産目録へ反映しました。他方、Aさんの財産には、Aさんの特有財産が含まれていたため、特有性の主張、立証も行いました。
2. 調停の成立
第3回目の調停にて、離婚が成立しました。
担当弁護士の所感
- 離婚の成立を急ぐ場合、相手方が何を望んでいるのかを早期に把握することが重要になります。
- 他方、成立を急ぐあまり、本来であれば残せたはずの財産(特有財産等)も気が付かないうちに財産分与の対象に含んでしまうということがありますので、お悩みの際は、お早めに専門家へご相談ください。
解決期間
- 受任から離婚成立まで6カ月