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事例59 妻が自宅で生活しているために離婚できていなかった事例

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 依頼者:Aさん(男性・夫
  • 相手方:Bさん(女性・妻

事案

AさんとBさんは、10年以上前から別居をしており、離婚すること自体には争いがありませんでした。しかし、BさんはAさん名義の自宅で生活しており、離婚後の生活拠点がないため、離婚には応じないという状況が継続していました。Aさんから「何とか離婚できないか」というご相談があり、弊所にて受任の上、離婚調停の申立てを行いました。

解決内容

1. 離婚調停内での協議

双方が離婚自体に争いがなかったため、調停は、離婚後のBさんの生活拠点をどうするかを中心に進めることになりました。当初、Bさんは現在の自宅を財産分与で取得することを望んでいましたが、Aさん名義の建物は、Aさんの父親名義の土地上に建っていたため、Bさんが自宅を取得することは現実的ではない旨説得しました。

2. 離婚の成立

最終的には、AさんがBさんの引っ越し費用を全額負担すること、Bさんは、離婚成立から6か月間は、Aさん名義の自宅で生活できること、Aさんが引っ越し費用とは別に、解決金を支払うことを条件として、第5回目の調停で離婚が成立しました。

担当弁護士の所感

  • 本件は、離婚自体には争いはないが、離婚後の生活をどうするのかが定まらず、当事者の一方が離婚に応じないというケースでした。
  • このような場合、紛争が長期化する可能性が高いため、引っ越し費用や解決金を負担することで、問題を解決する方法があります。
  • お悩みの際は、お早めに専門家へご相談ください。

解決期間

  • 受任から離婚成立まで10カ月
   
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