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事例58 元夫から面会交流調停の申立てがなされたケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

女性の離婚ケース

  • 依頼者:Aさん(女性・元妻
  • 相手方:Bさん(男性・元夫
  • 子ども:Cさん(5歳

事案

AさんとBさんは、約4年前に離婚しました。その際、面会交流を2か月に1回程度行うという約束をしていました。離婚後、2年程は2か月に1回程度の面会交流が行われていましたが、次第にBさん側の要求が強くなり、Aさんは精神的な負担を感じるとともに、CさんもBさんに会いたくないと発言するようになりました。そのため、Bさんに面会交流の頻度を減らして欲しいとお願いしたところ、Bさんから面会交流調停の申立てがなされ、対応について悩んで弊所へご来所されました。

解決内容

1. 面会交流調停

面会交流調停では、調停委員に対し、Bさんの要求が強くなった経緯を丁寧に説明するとともに、Cさんの監護状況から直接的な面会交流が難しいことを伝えました。その上で、Cさんの写真や動画、CさんからBさん宛ての手紙を送付する等の間接的な交流を提案しました。

2. 調停内での協議

調査官も加わり、面会交流の実施方法について検討が行われました。当初、Bさんは面会交流の再開を強く求めていましたが、調停委員を通じてCさんの現状がBさんに伝わると、次第にBさんの対応が軟化していきました。

3. 調停の成立

最終的に、Aさんが求めていた間接的な面会交流を実施することになり、Cさんが中学生になったタイミングでCさんの意向を確認し、直接的な面会交流を検討するという内容で調停が成立しました。

担当弁護士の所感

  • 離婚後の面会交流は、非監護親が子の様子等を詳細に知ることができないため、子どもの意思が上手く伝わらず、紛争に発展することがあります。
  • 面会交流に関するお悩みは、お早めに専門家へご相談されることをお勧めします。

解決期間

  • 受任から調停成立まで10か月
   
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