法改正について
本事例は、2026年(令和8年)4月の民法(家族法)等改正の施行前に解決した事案に基づいています。
現在は法律が改正され、「共同親権の選択」「財産分与の請求期限延長(2年→5年)」「養育費の差し押さえ強化(先取特権)」など、以前よりもご依頼者様の権利を守りやすい制度に変わっています。
現在の最新の法律を適用した場合の見通しについては、当事務所の弁護士まで直接ご相談ください。
ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(30代女性)
- 相手方:Bさん(Aさんの夫、30歳男性)
事案
Aさんは、Bさんとの結婚後、仕事のストレスやBさんのモラハラ的な言動が原因で精神的不調に陥ってしまい、仕事ができない状況になってしまいました。
その後、Bさんとの共同生活が難しいと感じたAさんは、自宅を出て、Bさんとの離婚を進めるため、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、Bさんが遠方に住んでいることも踏まえ、速やかに管轄の家庭裁判所へ調停を申し立てたところ、Bさんにも代理人弁護士が就任し、調停で協議が進められました。
本件でAさん夫婦は、若年ながら株式投資や仮想通貨による資産形成に熱心で、多額の金融資産があり、どこまでが夫婦共有財産といえるのか、財産分与の金額が激しく争われました。
双方の感情的対立も激しく協議はかなり難航しましたが、最終的に裁判移行させることなく調停で早期解決する方針で双方が一致し、離婚条件(財産分与の金額)を合意することが出来ました。
担当弁護士の所感
近年、投資信託や仮想通貨等を利用した資産形成がブームとなっており、投資家ではない一般の方々が、現預金以外の金融資産を多数保有するケースが見られるようになってきました。
金融資産は、原資がどこから賄われているのかによって、財産分与における扱いが変わってくるため、法的結論を検討するため、膨大な取引履歴等を精査しなければならないケースもあります。
このような金融資産を財産分与でどう扱うかは、専門的な知識が不可欠ですので、ぜひ離婚事件に強い弁護士へご相談ください。
解決期間
1年











