解決事例

事例53 別居した夫に生活費等の婚姻費用を請求したケース

ご相談者様の状況

女性

  • 依頼者:Aさん(妻) (子ども2歳)
  • 関係者:Bさん(夫)

事案

Aさんは、Bさんとの離婚に迷いがありましたが、子どもとの時間を優先しようと考え、とりあえず別居を開始しました。
Aさんは、Bさんに対し、生活費等を請求しましたが、Bさんからは返答がなかったため、弊所へご来所されました。

解決までの道のり

1.婚姻費用分担調停の申立て

受任後すぐに、Bさんに対し、受任通知を発送するとともに、婚姻費用分担調停を申立てしました。既にAさんがLineにてBさんに対し、婚姻費用を請求していたことから、婚姻費用の支払い義務の発生時期は、AさんのLineによる請求時点であることを主張し、未払い分も含め、支払うよう求めました。

2.子の幼稚園の費用

Aさんは、働くために子どもを効率の保育園に預けようとしました。しかし、Bさんは非常に教育熱心であったため、Aさんに対し、子どもは私立の保育園へ預けるよう依頼していました。
本来、婚姻費用の算定表では、2歳児であれば、公立保育園の費用相当額しか考慮されていないため、Bさんに対し、公立との差額分について、婚姻費用に上乗せして支払うよう求めました。

3.裁判所の判断

裁判所は、婚姻費用の支払い義務は、AさんがBさんに対し、Lineで請求した時点であること、Bさんから子どもを私立の幼稚園へ預けるよう依頼していることから、公立の保育園と比較した差額分の私立幼稚園の費用は、Bさんに負担義務があることの判断がなされました。
そのため、Aさんは、未払い分を含め、相当額の婚姻費用を得ることができました。

担当弁護士の所感

離婚より先に、婚姻費用の支払いを求めることが多く、婚姻費用の金額は、今後の生活に重大な影響を及ぼす可能性があります。
通常は、双方の収入を比較し、算定表に基づいて判断されることが多いですが、算定表に考慮されていない費用については、別途協議する必要がございます。
婚姻費用の金額についてご不明点がある場合には、一度専門家へご相談ください。

解決期間

受任から約6か月

   
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