ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(50代男性・会社員)
- 債権者(借入先):B社、C社
事案
Aさんは、平成14年の支払いを最後にB社への債務を返済していませんでした。また、平成15年の支払いを最後にC社への債務を返済していませんでした。
最近になってB社から遅延損害金を含めた300万円を超える金額、C社からは500万円を超える金額の支払いを求める通知が届き、対応に困り、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決内容
◯結果
最終取引日より5年以上経過していることから、消滅時効の援用ができました。
◯解決までの流れ
ご依頼後は、すぐに消滅時効の成立を主張する内容を明記した内容証明郵便を、債権者に発送しました。内容証明郵便の到着から約2週間後、B社、C社への電話にて消滅時効の完成について争わないことを確認しました。担当弁護士の所感
近年、時効が完成している債務であっても、債権者から請求される件数が増えていると思います。時効については、相手方債権者に対し、時効を援用する旨の意思表示が必要となります。債権者からの請求を放置すると、最悪の場合、債務全額を支払う必要がある事例もございます。
債権者からの通知が届いた場合には、すぐに弁護士へご相談ください。
解決期間
2週間