相談事例

事例1 夫のモラルハラスメントに耐えかねて、子どもを連れて家を出たところ、代理人を通じて夫から慰謝料を請求されたケース

ご相談者様の状況

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  • 依頼者:Aさん(40代女性)

事案

 Aさんは平成16年に夫と結婚し、2人の子宝に恵まれました。しかし、夫は子どもたちに長時間の勉強を強い、高圧的な言葉で説教をすることが多々ありました。Aさんに対しても、教育やしつけについて強い言葉で非難するようになりました。Aさんはストレスから手の震えや顔のけいれん、過呼吸の症状が出るようになりました。また子どもたちも父親の厳しい言葉に精神的に耐えられなくなっていました。Aさんは、自分と子どもたちを守るために、子どもたちと話し合い、令和5年に3人で家を出ました。このとき、第一子は18歳、第二子は16歳でした。

 すると、数週間後、夫の代理人と称する弁護士から電話があり、受任通知を送りたいから住所を教えてほしい、夫には住所を伝えないと言われました。住所を伝えると、弁護士から受任通知が届きました。

 受任通知には、①Aさんが子どもを連れて夫に何も言わずに家を出たのは「悪意の遺棄」にあたり、慰謝料300万円を請求すること、②Aさんが同居期間中に夫の財産を自己の口座に移していたため、財産分与はせず、養育費も支払わないこと、③子どもたちとの面会交流を求めること、④①と②と③の条件を呑むなら即時に離婚に応じることが書かれていました(あくまで夫本人の要望ですとの断り書きがありました)。

 これが法的に妥当かどうか確かめるべく、Aさんは弊所に相談にいらっしゃいました。

回答内容

1 まず、配偶者に無断で家を出ることが「悪意の遺棄」にあたるか否かの回答をしました。「悪意」とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を知っているよりも強い意味を持ちます。  半身不随になった妻を監護せず、突然家を出て行き、生活費を全く渡さないという事案(浦和地判昭和60年11月29日)では悪意の遺棄が認定されました。

本件においては、Aさんが出て行っても夫は全く経済的に困窮しないし(夫の収入はAさんの収入の10倍ほどでした)、Aさんたち親子は身体に異常がでるくらい精神的に追い詰められていた以上、別居は致し方ないといえるので、「悪意の遺棄」にはあたらないと考えられるとお答えしました。当然、慰謝料も認められないと思われます。

2 次に、財産分与のお話をしました。財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分けることです。夫の弁護士からの通知には、Aさんがお金を夫の口座から自己の口座に移したと書いてありましたが、Aさんに話を聞いてみると、「夫の口座にお金があると夫が浪費してしまうので、夫の口座から、子どもの入学金相当額を自分の口座に移し、自分の口座から入学金を支払ったことがある。」とのことでした。通帳の履歴に一連のお金の動きが残っており、提示を求められたら提示しても一向に構わないとのことです。これでは財産分与を拒む理由にはなりません。仮に、Aさんがお金を夫の口座から自己の口座に移していたとしても、当然に財産分与を求める権利がなくなるわけではありません。今後の生活のためにも、財産分与はしっかり請求するべきだとお答えしました。

3 養育費についてですが、これは子どもの生活費ですので、子を監護していない親は子を監護している親に支払う義務があります。養育費もしっかり請求するべきだとお伝えしました。

4 子どもたちとの面会交流についてもお話ししました。第一子はすでに成人済みであり、第二子ももう16歳でしたので、子どもたちの意思を最優先すべきだと考えられました。Aさんも同じお考えであり、子どもたちが夫に会いたいなら止めない、と仰っていました。離婚が成立したら、①子どもが夫に連絡先を教えていいと言うのなら教え、あとは子どもの自己判断に任せる、②子どもが連絡先を教えたくないのなら、子どもの連絡先は教えられないと夫に伝える、という方針をご提案しました。

5 Aさんと夫はまだ夫婦ですので、婚姻費用分担請求をすることができます。算定表や裁判例から、相当と考えられる婚姻費用の額を伝え、適切な方法で請求することを強く提案しました。

担当弁護士の所感

 弊所には、複数名の弁護士が在籍しておりますので、法律相談に入る前に先輩弁護士に相談することができます。今回は、事前に「弁護士がついていて、慰謝料を請求された」と伺っていたので、「不貞でもしたのかな? でも正直に話してくれるとも限らないし、話をしっかり聞かなくては。」と思いつつ先輩弁護士に相談の方針について相談しました。先輩弁護士は「弁護士がついていようがいまいが、こじつけで慰謝料を請求してくることはよくあるので、決めつけないで話を聞くこと。」とアドバイスをくれました。

 Aさんは、相談を始めたときはとても暗い顔をしていて、私が挨拶をしたとたんに涙がこぼれてしまうくらい追い詰められていました。そして「受任通知」を読ませていただいたところ、私まで泣きそうになりました。慰謝料を請求されるのならこちらに落ち度があるはず、という思い込みをしていたことをとても後悔しました。

 上記回答をしていくと、だんだん、Aさんの表情が和らいできました。お話を伺っているうちに、Aさんもお子様2人も聡明で、穏やかな人柄であり、そして固い絆で結ばれていることがわかりました。

 最後に、「Aさんは、お金を払う側ではなくもらう側です。精神的に追い詰められて、自分と子どもたちを守るために逃げることは責められるべきことではありません。」とお伝えしました。Aさんは少し心が軽くなったようでした。

 家庭内という閉鎖的な環境で、配偶者から自分や子どもを追い込むような言葉を聞かされ続け、自信を失ってしまう方は多くいらっしゃいます。何も悪いことをしていないのに、罪悪感にさいなまれ自分を責めている方もいます。Aさんはまさにその状態に陥っていました。

 Aさんは弁護士費用の兼ね合いで即座に受任にはなりませんでした。それもあり、私は最悪Aさんがお一人でも戦えるよう、武器となりうる知識をできる限りお伝えしました。相談に来ていただいてよかった、弁護士になってよかった、と思えた相談でした。

 もしAさんのように、離婚問題について悩み、少しでも自分を責めていらっしゃる方がいたら、お気軽に60分無料相談にだけでも来ていただければと思います。第三者の見解を聞くだけでも、心が楽になるかもしれません。よろしくお願いします。

   
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