岡崎事務所ブログ

電動キックボードの法改正

電動キックボードの法改正

弁護士 秋吉一秀

1.はじめに

 令和5年7月1日に施行された改正道路交通法により、電動キックボードへの規制が緩和されました。もっとも、全ての電動キックボードが規制緩和の対象ではないため、注意が必要です。 また、具体的にはどんなことができるようになったのかについて、詳しく検討していきます。

2.規制緩和の対象になる電動キックボードとは

今回の改正で、「特定小型原動機付自転車」という定義が新設されました(道路交通法施行規則第1条の2の2)。当該定義に当てはまる電動キックボードのみが、規制緩和の対象となります。 具体的には、以下のとおりです。

  1. (1)車体の大きさ
    長さ:190センチメートル以下
    幅:60センチメートル以下
  2. (2)車体の構造
    1. 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
    2. 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    3. 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあっては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
    4. オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられていること。
    5. 最高速度表示灯が備えられていること。

3.16歳以上であれば運転可能に!

「特定小型原動機付自転車」に該当する場合、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転することができる ようになりました(道路交通法第64条の2)

ヘルメットの装着は努力義務(道路交通法第71条の4第3項)になります。なお、令和5年10月1日より、ヘルメットの購入に要する費用の一部補助の対象が、岡崎市民全員に拡大されました。 令和6年3月31日まで(予算額に達し次第、終了)が期限となりますので、ヘルメット購入の際にはご利用をおすすめいたします。

4.特定の場合に限り歩道を通行可能に!

  1. (1)「特例特定小型原動機付自転車」

    「特定小型原動機付自転車」であり、かつ、「特例特定小型原動機付自転車」に当たる場合には、歩道の通行が可能になります(道路交通法第17条の2及び同法施行規則第5条の6の2)。 「特例特定小型原動機付自転車」とは、以下のとおりです。

    1. 歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること
    2. 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上 、時速6キロを超える速度がだせないこと※
    3. 側車を付けていないこと
    4. 制御装置が通行中容易に操作できる位置にあること
    5. 歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突出部がないこと

    ※時速6キロ以下しか出せない構造が必要であるため、ブレーキ等の操作によって速度を調整しても、歩道を通行できるわけではありません。

  2. (2)通行可能な歩道とは

    「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道に限られますので、「特例特定小型原動機付自転車」に該当するとしても、全ての歩道を自由に通行できるわけではありません。

5.通行場所及び右左折方法について

基本的には左側寄り通行となります(道路交通法第17条の3及び18条)。また、右折の場合、二段階右折が必要になります(第34条)。

6.自賠責保険への加入義務

特定小型原動機付自転車は、自賠責保険への加入が義務付けられています。
また、ナンバープレートの取り付けも必要です。

7.おわりに

規制の緩和対象が限定されており、かつ、交通ルールも複雑になりました。特に、電動キックボードであれば、どこでも走行可能というわけではないことに注意が必要です。
上記交通ルールに反した場合、罰金のおそれもあるため、電動キックボードに乗る際には、事前に交通ルールをチェックすることをおすすめいたします。

   
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