浪費とは、金銭等をむだに使うことをいいます。
何が無駄に使うことになるのかは、夫婦の資産や収入、価値観などとの相関関係によって決せられる相対的なもので、内容は一義的に明らかではありません。
しかし、裁判所では、一方の借金によって、健全な家計の維持が困難となり、家庭生活が経済的に破綻し、夫ないし妻に対する信頼や愛情が失われれば、婚姻を継続し難い重大な事由(5号)に当たるとして、離婚請求を認容することがあります。
そして、配偶者の浪費が婚姻を継続し難い重大な事由に当たるかは、借入の目的、借入金の使途・金額・期間、夫婦の収入、財産状況、家計状況、配偶者の了承の有無等を考慮して判断します。
浪費と離婚に関する説明は、どうしても抽象的なものとなりますので、3つの裁判例を説明することで、裁判所では、どのようなものが浪費として扱われ、どのような判断がなされたかを説明いたします。
〈判旨〉
〈判旨〉
〈事例1と事例2の分析〉
2つの事例の比較から、借入の目的が遊興費であるか、夫婦生活を送る上で必要な支出であるかが、離婚を請求する上では重要となります。
そこで、離婚を求める配偶者は、領収書やクレジットカードの利用明細等を収集し、借金の目的が個人の遊興費であることを立証の準備をする必要があるといえます。
〈判旨〉
〈事例3の分析〉
この事例から、離婚を求める側の配偶者は、遊興費の性質、金額、頻度などにより、信頼関係を失わせる程度に至っていることをクレジットカードの利用明細、通帳、メール等の証拠を収集し、立証の準備をすることが重要といえます。
また、投機行為については、直ちに離婚原因になるものではありませんが、投機行為には不確実性があり、財産を減少させるおそれがあるため、その内容によっては、夫婦の信頼関係に影響を与える行為となります。
そのため、配偶者がどのような投機行為を行っていたのかを明らかにするため、契約書や取引履歴、通帳等を証拠として収集しておくことが重要となります。
配偶者の浪費を理由する離婚請求の認容を目指す場合には、①借金の目的が遊興費であることを裏付ける証拠、投機行為を伴う場合は、②投機行為の内容を明らかにする証拠を収集する必要があるといえます。
そのため、離婚を求める配偶者の方は、可能な限り上述の資料を収集し、立証の準備をすることが重要となります。
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