結婚をすると、夫婦のいずれか一方が他方の姓を称し、その姓の戸籍に入ります。
では、離婚した場合、その姓や戸籍はどのようになるのでしょうか。
離婚後、元の姓に戻る人もいれば、結婚により改姓した名字を称する人もいます。
改姓は日本で生活するうえで、日常に少なくない影響を及ぼします。
そこで、離婚後の姓と戸籍についてご説明します。
結婚により姓を変えて、その姓の戸籍に入った人は離婚により元の姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けることになります。
婚姻中の戸籍から抜けるときは、①元の戸籍に戻るか、②新しい戸籍を作るのかを選択します。
そして、離婚の日から3か月以内に婚姻中の姓を続けて使用することを市町村役場に届け出ることで、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることもできますが、この場合、婚姻前の戸籍に戻ることはできません。
以上の条件を整理しますと、離婚後の姓と戸籍に関する選択肢は、次の3つとなります。
離婚は夫婦間の問題であり、離婚によっても、親子関係は消滅しません。
そのため、子供の姓と戸籍は親の離婚により何の影響も受けません。
しかし、離婚後、夫婦の一方が婚姻前の姓に戻り、その人が子どもを監護することになった場合、姓が異なると社会生活を送る上で様々な支障が生じます。
そのため、そのような場合には、「子の氏の変更許可」
を家庭裁判所に申し立て、許可を得ることにより、子どもの姓を変更することができます。岡崎事務所 概要
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