当事者同士の話し合いにより離婚をする合意ができた場合(協議離婚)、財産分与、お子様がいらっしゃる場合は、親権者や養育費などについての話し合いをする必要があります。
本稿では、協議離婚の合意に至った場合、どのような事項を話し合う必要があるかをご説明します。
この場合、(1)親権者、(2)養育費、(3)親子交流について話し合っておく必要があります。
未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、その子の親権者を指定しなければなりません(民法819条1項、同2項)。したがって、夫婦のうち双方又はいずれかを子どもの親権者と決めなければなりません。
離婚後のお子様の養育費についても話し合い決めておく必要があります。養育費の基準額は、権利者の年収と義務者の年収を裁判所が公表している養育費算定表にあてはめることで算出することができます。
なお、令和8年4月1日から施行された改正民法により、法定養育費の制度ができました。そのため、同日以降の離婚であれば、養育費の取り決めをしないまま離婚しても、子ども1人あたり月額2万円の養育費を請求することができます。
しかし、適切な額の養育費の支払いを受けるためには、離婚前に話し合っておく必要があります。
親子交流とは、子どもと同居していない親が、子どもと会うこと、電話やLINEなどでやりとりをすることをいいます。
子どもと同居していない親が子どもと会うことは子の福祉の観点から重要なものであると理解されています。
同居していない親が親子交流を希望する場合、離婚時に、条件を確定しないと、離婚後は、親子交流についての話し合いを拒否され、親子交流を実現することが困難になる傾向があります。したがって、離婚時までに、父母で親子交流の条件を確定しておくことが重要になります。
話し合いでは、主に、①頻度、時間、②場所、③具体的内容・方法、④費用が生じる場合はどちらが負担するかを決める必要があります。
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を折半するのが原則です。
住宅など折半することが困難なものについては、住宅を取得する者が、代償金を支払うなどの方法により柔軟に分割することになります。
住宅ローン契約は、契約名義人と金融機関との間の契約であるため、夫婦の事情のみでローンの契約名義人を変更することはできません。そのため、このことを考慮したうえで、分与の方法を考える必要があります。
慰謝料は、離婚原因を作った者が支払うものです。
しかし、お互いに慰謝料請求をするような離婚原因がない場合、離婚原因があっても慰謝料を請求する意思がない場合は、決める必要はありません。
また、財産分与には慰謝料的側面もあるので、財産分与を検討する際に、これを考慮するという方法もあります。
年金分割とは、婚姻中の厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方に分割できる制度です。自分が年金分割をした場合、給付実績を貰えるのか、渡すのかは、年金事務所の窓口で照会することができます。
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