婚姻費用とは、夫婦とその未成熟の子どもが、必要な費用のことで、収入・財産・社会的地位などに応じた生活費を意味します。
婚姻費用には、賃貸物件の家賃、光熱費、医療費、娯楽費、交際費、未成熟子の養育費及び教育費等が含まれます。
これらは、日常生活に必要な費用ですが、未成熟子の入学金等臨時に必要な費用についても含まれていると考えられています。
婚姻費用の分担を請求する場合、まずは、相手方に直接請求し、支払いを求めます。
当事者間で協議により毎月の婚姻費用の金額について合意ができる場合には、その金額として構いませんし、一つの基準として、裁判所が公表している算定表を利用する方法があります。
算定表に、当事者の年収、未成熟子の年齢や人数を当てはめることで、基準となる婚姻費用の金額を算出することができます。
当事者間で、協議がまとまらない場合は、管轄の家庭裁判所に対して、婚姻費用分担調停を申し立てます。
調停手続では、調停委員が、当事者の収入や支出、未成熟子の年齢や人数等の一切の事情を、当事者双方から聴取し、助言を行うなどして、婚姻費用の額について合意の形成を図ります。
その際に、利用されるのが上述の算定表です。
調停手続となった場合、基本的には、算定表を利用した婚姻費用の算出がなさます。
そして、算出された金額と異なる金額による合意を望む場合は、それを望む当事者が、具体的な事情について主張し、証拠を示すことが求められます。
調停手続において、当事者の合意が図れない場合、審判手続に移行し、調停で主張された一切の事情を考慮して、裁判官が審判を行い、婚姻費用の額を決定します。
裁判官の審判に対し、不服がある場合には、2週間以内に、高等裁判所に対して、即時抗告を行います。
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