離婚協議書とは、離婚をする際や離婚後に財産分与、親権の帰属先、養育費の負担額、慰謝料等、離婚に関する合意事項をまとめた書面をいいます。
離婚協議書に記載すべき事項は、当事者ごとに異なりますが、一般的に記載すべき事項は次のとおりです。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分配するものです。
分配の方法に基準はございませんが、実務上は、2分の1で折半することが基本となっています。
預貯金、保険、不動産、車など、それぞれをどちらが取得するかを記載します。
土地建物など、折半することが困難なものについては、それらを取得する者が、代償金を支払うなどの方法により分割します。
慰謝料は、離婚原因を作った者が支払うものです。
しかし、お互いに慰謝料請求をするような離婚原因がない場合、離婚原因があっても慰謝料請求をする意思がない場合は、決める必要はありません。
また、財産分与には、慰謝料的側面もあるので、財産分与を検討する際に、これを考慮するという方法もあります。
未成年の子供がいる場合には、次の事項についても記載すべきと考えられます。
親権者 | 未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、その子の親権者を指定する必要があります(民法819条1項、同2項)。 |
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養育費の額 | 離婚後の子供の養育費についても話し合い決めておく必要があります。 養育費の基準は、権利者の年収と義務者の年収を裁判所が公表している養育費算定表にあてはめることで算出することができます。 |
面会交流の内容 | 面会交流とは、子供と同居していない親が、子供と会うこと、LINEなどでやりとりをすることをいいます。 同居していない親が面会交流を希望する場合、離婚時に、条件を確定しないと、離婚後は、面会交流についての話し合いを拒否され、面会交流を実現することが困難になる傾向があります。 したがって、離婚時までに、父母で面会交流の条件を確定しておくことが重要になります。 話し合いでは、主に、①頻度、時間、②場所、③具体的内容・方法、④面会交流に要する費用の負担者を決める必要があります。 |
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