離婚協議書とは、離婚をする際や離婚後に財産分与、親権の帰属先、養育費の負担額、慰謝料等、離婚に関する合意事項をまとめた書面をいいます。
離婚協議書に記載すべき事項は、当事者ごとに異なりますが、一般的に記載すべき事項は次のとおりです。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分配するものです。
分配の方法については、民法において「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められているため、原則2分の1ずつ折半することになっています。
土地建物など、折半することが困難なものについては、それらを取得する者が、代償金を支払うなどの方法により分割します。
慰謝料は、離婚原因を作った者が支払うものです。
しかし、お互いに慰謝料請求をするような離婚原因がない場合、離婚原因があっても慰謝料請求をする意思がない場合は、決める必要はありません。
また、財産分与には、慰謝料的側面もあるので、財産分与を検討する際に、これを考慮するという方法もあります。
未成年の子供がいる場合には、次の事項についても記載すべきと考えられます。
| 親権者 | 未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、その子の親権者を指定する必要があります(民法819条1項、同2項)。 |
|---|---|
| 養育費の額 |
離婚後の子供の養育費についても話し合いし、決めておく必要があります。 養育費の基準は、権利者の年収と義務者の年収を裁判所が公表している養育費算定表にあてはめることで算出することができます。 養育費の額を決めないまま離婚しても、法定養育費として子供1人あたり月額2万円の請求はできます。しかし、その額を超える適切な額の支払いを受けるためには、夫婦で養育費の額を決めておく必要があります。 |
| 親子交流の内容 |
親子交流とは、子供と同居していない親が、子供と会うこと、LINEなどでやりとりをすることをいいます。 同居していない親が親子交流を希望する場合、離婚時に、条件を確定しないと、離婚後は、親子交流についての話し合いを拒否され、親子交流を実現することが困難になる傾向があります。 したがって、離婚時までに、父母で親子交流の条件を確定しておくことが重要になります。 話し合いでは、主に、①頻度、時間、②場所、③具体的内容・方法、④親子交流に要する費用の負担者を決める必要があります。 |
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