財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を離婚時に分配することをいいます。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求でき、財産の分与について、当事者間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるとされています(民法768条1項2項)。
婚姻期間中の財産の形成と離婚する原因を作ったことは無関係ですので、有責配偶者から財産分与請求をすることも可能です。
このページでは、財産分与に関する基本的な知識や当事務所の解決事例等を紹介しています。
婚姻期間中に夫婦で形成した財産は、夫婦の協力によるものであるため、原則として2分の1で折半し、公平に分配しようという考え方の財産分与。
例え専業主婦(主夫)であっても、外で働くパートナーを支えて貢献していると考えられるため、財産分与を受けることができます。
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離婚によってどちらかが生活に困窮する場合に、もう一方が扶養する要素を持ったものをいいます。
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本来、財産分与は夫婦で形成した財産を公平に分配するためのもので、そこに離婚に至った有責性は関係ないのですが、有責配偶者に対する慰謝料請求も金銭が発生するものであるため、財産分与と慰謝料をまとめて財産分与として請求することがあります。
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財産分与の額や内容については、当事者間の合意により、自由に定めることができます。
しかし、実務上は、婚姻期間中に夫婦で形成した財産は、夫婦の協力によるものであるため、原則として2分の1で折半し、これと異なる割合による分配を主張する者に積極的な主張立証が要求されています。
共有名義の不動産(土地・建物)などがこれに含まれます。
預貯金や、株式、生命保険、不動産など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。
離婚の際には、名義にかかわらず、婚姻期間中に夫婦で形成した財産は分与の対象となります。
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結婚前の預貯金、結婚前に購入した家具家電、結婚後に相続した財産、自己の親族から贈与されたものがこれに当たります。
もっとも、一方の特有財産であっても、その財産の維持に他方が協力していた場合には、部分的に財産分与が認められる可能性があります。
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離婚が成立するまでの婚姻費用(生活費) | 子の将来の生活費・教育費 |
自宅 | 退職金 |
ペット | 債務 |
当事者間で協議が可能であれば、当事者間で話し合うことにより財産分与の内容を決めることになります。
当事者間での話し合いが困難である場合には、家庭裁判所の調停手続を利用して、財産分与の内容を決めることになります。
離婚前は、調停では、夫婦関係調整(離婚)調停において、付随事項として請求して、財産分与の内容について話し合いを行います。
離婚後は、調停では、財産分与請求調停を申立て、財産分与の内容について話し合いを行います。
ただし、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていなければ、財産分与請求の権利が消滅してしまうため注意が必要です。
離婚後の財産分与について詳しくはこちら
調停における話し合いがまとまらず不調となった場合には審判手続が開始され、裁判官が、当事者の主張を聞いたうえで、一切の事情を考慮して、審判(判断)をすることになります。
離婚時の財産分与は贈与ではないので基本的には非課税ですが、一部注意が必要なケースがあります。
40代男性
Aさんは妻の代理人弁護士から、Aさんが共有財産である不動産から退去するかわりに妻から財産分与を行うとの提案を受けました。
しかし、不動産の時価からローン残額・リフォーム代・売却時諸費用・妻の親族からの贈与分を差し引くと、分与額は数千円であるという主張であったため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
当事務所弁護士がAさん代理人として妻の代理人弁護士と交渉を行い、当初の提示条件が法律的に通らないということを指摘することによって、妻側の主張を変えることができました。
結果的に、適切な分与額を一括で支払って貰うことと、算定基準額より減額された養育費をAさんが支払うということで合意に至りました。
早期解決のための減額はあったものの、初めの提案を鵜呑みにせずご相談いただいたことで、Aさんにとって不利益な財産分与を避けることができました。
財産分与はそれぞれの家庭によって内容が変わるだけではなく、どれを財産分与するのか、財産がどのように評価されるのかなど複雑な問題が絡み合っており、専門的な知識を求められるため、正しい知識がなければ、適切な財産分与を受けられず不利益を被ってしまうことも考えられます。
調停や審判に発展してしまった場合には、自分たちで解決するのが困難になり離婚が長期化するケースも少なくありません。
弁護士となるとハードルが高く感じられるかもしれませんが、まずはお気軽にご相談ください。
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