面会交流

面会交流

1面会交流とは

面会交流とは、非監護親が、子と会ったり、手紙や電話などを通して交流することをいいます。

面会交流は親のために行われるものではなく、子の福祉の観点から「子の利益を最も優先して」(民法766条1項)決めるものとされています。

以下のように子どもに悪影響があると判断される場合には面会交流が制限・または否定されます。

  • 面会交流の合意の有無
  • 非監護親と子の関係(子に対する暴力・虐待など)
  • 子や監護親の生活状況(監護親の再婚など)
  • 子の意向(15歳以上だと本人の意思が重視されます)
  • 非監護親の態度(子の連れ去りや、面会交流のルールを無視するおそれのある場合など)
  • 監護親と非監護親の関係(監護親がDVを受けていたなど)

このページでは、面会交流の基本的な知識や当事務所の解決事例を紹介しています。

2面会交流の種類

面会交流の類型としては、直接的面会交流間接的面会交流の2つがあります。

直接的面会交流とは、実際に子と非監護親が会って交流する方法です。
間接的面会交流とは、手紙やLINE等のアプリを利用して子と交流する方法です。

3面会交流の調整方法

当事者間の協議

非監護親が面会交流の実施を希望した場合、まずは、監護親に連絡をとり、日時・方法の調整を図ります。

当事者間で、面会交流についての調整や協議が可能な場合、面会交流を希望したタイミングでその都度調整しても構いませんが、継続的・安定的な面会交流の実施を希望するのであれば、次の事項を話し合っておくことをおすすめします。

  • 面会交流の頻度(例:「毎月第1、第3土曜日」、「偶数月に1回」など)
  • 面会交流の時間(例:「午前10時から午後4時」、「1回あたり3時間」など)
  • 面会交流の場所(例:「○○のショッピングモール」、引渡場所のみを決めどこへ行くかは非監護親に任せるという方法もあります)
  • 面会交流の方法(例:「監護親・非監護親・子の三者」、「非監護親・子の2者」、「第三者機関の利用」など)
  • 面会交流の費用(例:「子を引渡し後は、非監護親の負担」など)

第三者の介在を必要とするような場合には、民間の第三者機関にサポートしてもらうことも可能ですが、費用が発生するため十分な話し合いが必要です。

面会交流のサポートについて詳しくはこちら

面会交流調停・審判

一方が子どもを連れて別居を開始してから、頑なに子どもに合わせてくれない場合など、当事者間で面会交流に関する協議が調わない場合、管轄の家庭裁判所に対して、面会交流調停を申し立てることが考えられます。

調停手続では、子どもの年齢・性別・性格・就学の有無・生活のリズム・生活環境等を考えて、面会交流に関する条件の話し合いを進めます。

調停手続の場で、話し合いが調わなかった場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が、一切の事情を考慮して、面会交流に関する条件を決めます。

調停調書に記載された合意内容は確定した審判と同一の効力を持つとされております。
調停調書の記載内容によっても異なりますが、相手方が義務内容を履行しない場合には後述する間接強制をすることも考えられます。

面会交流調停の注意点

面会交流調停で合意に基づき作成された調停調書の記載内容は「調停条項」と呼ばれています。

調停条項に定められていない時期・方法・場所などによる面会交流を希望しており、それに対してもう一方の親の同意が得られない場合には、家庭裁判所に対して、調停条項の変更を求める再度の調停を申し立てなければなりません。

また、子どもの通学路において待ち伏せするなどの不適切な行動を受けた場合には、一度面会交流調停で同意していたとしても、面会交流を禁止するため調停の変更を申し立てることも可能です。

4面会交流を拒否される場合

面会交流について父母間で同意が取れていたのにも関わらず、子どもに会わせてもらえない場合などの対抗手段としては、履行勧告、強制執行、損害賠償の3つがあります。

履行勧告

家庭裁判所から履行しない相手方に合意内容を履行するよう口頭又は書面により勧告するものです。

しかし、勧告に従わない場合の制裁は用意されていないため、義務者が勧告を無視してしまえば意味を失います

間接強制

義務内容を履行しない間、義務者に一定の金銭の支払を負担させる形で間接的に履行の強制を求めることです。

債務などの問題の際は、審判・調停調書に基づいて強制執行を申し立てることが可能ですが、面会交流の性質上、実際に子供を監護親から引き離して非監護親に引き渡すといったことは認められないため、間接強制という制度が利用されます。

ただし、間接強制が認められるためには、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護する親のすべき内容が特定できていることが必要であるとされています(最高裁平成25年3月28日決定)。

損害賠償

面会交流の合意内容の履行を不当に拒絶したことを理由として損害賠償を認めた裁判例があります(横浜地裁平成21年7月8日判決)。

弁護士のポイント

残念ながら、面会交流を拒否されている場合、強制的に子どもとの面会を実現させる方法はありません

そのため、納得がいく面会交流を行うためには、履行勧告や間接強制などを通して監護親へアプローチして行く中で改善を図るか、面会交流の取り決めを行う段階から面会交流が拒否されないように注意するしかありません。

一刻も早く離婚したいからといって、十分な取り決めをしないまま離婚してしまうのはトラブルのもとになりやすいです。
まずは早期にご相談ください。

5離婚前(別居中)の面会交流

基本的に離婚後の面会交流と同様に、子の福祉・利益を害するおそれのある特段の事情のない限り、面会交流は認められる傾向にあります。

しかし、面会交流の機会を利用して、別居している親がそのまま子どもを連れ去ってしまうケースもあるので注意が必要です。

子を連れ去るおそれのある場合には、面会交流の場所を公の場所としたり、第三者を面会交流に立ち会わせるなどの対応をするようにしましょう。

また、実際に連れ去りにあってしまった際は、ご自身で解決しようとせず、早期に弁護士に相談することをオススメします。

7当事務所の面会交流解決事例

面会交流を最優先にし、実施を約束させた事例

男性の離婚ケース

30代男性

妻が子どもを連れて出て行き、離婚調停を起こされました。

Aさんは面会交流さえしっかり行われれば離婚に応じる姿勢でしたので、養育費や財産分与については譲歩して早期に離婚を成立させ、面会交流調停を別途申し立てました。

妻側は面会交流に消極的でしたが、試行的面会交流を実施したり、第三者機関を利用して定期的に面会交流を続けていくことで面会交流への抵抗感を減らし、結果的には定期的に面会交流を実施するという内容で調停が成立しました。


面会交流は、離婚時に最も話し合いが難航する事項と言っても過言ではありません。

可能であれば、離婚協議の段階から専門家に相談することで離婚がスムーズに進むだけではなく、面会交流が実施されやすい環境を整える事が期待できます。

こと面会交流においては、取り決めを行う段階から慎重な判断が求められますので、まずはお気軽にご相談ください。

8まずは無料相談

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