離婚調停は、正式には、「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。
同調停では、離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、調停委員という有識者を介して、話合いを進めることで離婚に関する合意の形成を図ります。
同調停では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
裁判所は、調停について当事者間において相互に譲歩して紛争を合意により解決することを図る制度であると説明しています。
しかし、実際には、申立人と相手方と調停委員との三者間での、調停委員会の判断と当事者の合意の形成の綱引きのような状態になっています。
そのため、当事者は、早期に事件解決の方針を検討し、争点を整理したうえで、それらに関する証拠・資料を集め、綱を自己に有利なように引っ張る必要があります。
調停では、相手方と調停委員に対し、法律や判例を踏まえた主張を展開し、それを裏付ける証拠を示し、相手方や調停委員に対抗する必要があります。
これは、法律の素人では、大変困難なものです。
調停は話し合いの場で、相互に譲歩して紛争を合意により解決するものです。
しかし、その水面下では、上述のようなやり取りが当たり前になされています。
そのため、調停の申立てを検討された場合には、自分が不測の不利益を被らないように弁護士に相談し、十分な証拠・資料の収集、法的主張の検討を行うことが重要となります。
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