我が国では、離婚の方法として、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④和解離婚、⑤裁判離婚の5種類があります。しかし、離婚をする方の約90%が協議離婚、約9%が調停離婚、約1%が裁判離婚をしており、例外的な場合に、審判離婚、和解離婚をする実態があります。
そこで、本稿では、協議離婚、調停離婚、裁判離婚を中心に、審判離婚、和解離婚を補足的に説明いたします。
協議離婚とは、夫婦で離婚について合意をして、離婚届を市役所等に届け出ることによって成立する離婚です。5種類の離婚の中で最も簡単な離婚方法になります。
調停離婚とは、夫婦の間で、離婚について合意が困難な場合、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員という第三者を介して離婚について合意形成を図り、合意ができた場合には、離婚が成立するというものです。
日本では、調停前置主義が採用されているため、離婚の訴えを提起するには、離婚調停を申し立てる必要があります。
通常、調停は、1~2カ月に1回行われ、早ければ2~4回、長い場合、10回を超える場合もあります。
調停が終了すると、調停調書が作成され、離婚が成立します。
裁判離婚とは、家庭裁判所が法定の離婚原因があると判断したときに、離婚を認容する判決がなされ、離婚するというものです。相手方が離婚を拒んでいる場合、離婚を求める側が、次の離婚原因のいずれかの存在を立証する必要があります。
審判離婚とは、離婚調停において、離婚自体に合意はあるが、離婚に関する付随事項である財産分与や養育費について争いがあり調停が成立しない場合や当事者に離婚の意思が明確にあるが、何らかの理由により出頭が困難である場合に、裁判所の判断で離婚をさせたほうがよいと考えた場合に、離婚を認めるものです。
しかし、当事者のうちの一方でも、家庭裁判所の審判に不服があるとして、2週間以内に異議を申し立てると、審判離婚は不成立になります。
和解離婚とは、離婚訴訟の途中で、夫婦の双方が離婚について合意に至った場合に、「和解調書」を作成し、裁判を途中で終了して離婚を成立させるものです。
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