その結果、鵜呑みにしてはいけません!
自賠責保険で設けられている後遺障害等級認定基準には、あいまいな部分があり、後遺障害等級非該当や、低い等級として認定されてしまうことも少なくありません。
名古屋総合法律事務所 岡崎事務所では、被害者の皆様の状況に真摯に向き合い、異議申し立てについて慎重に検討し、最適な解決策をご提案いたします。
被害者の皆様のために、徹底的に戦いますので、ご安心ください。
必ず後遺障害等級認定の申請をしましょう。
後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
「事前認定」は相手方保険会社が手続きを行うため、被害者の皆様の状況について、残念ながら細かくケアしてもらえることはありません。
一方「被害者請求」は、皆様被害者自身が等級認定の申請を行いますので、認定のために現在の症状に関するあらゆる資料を提出することができ、等級認定される確度が高くなります。
ただし、一般の方には「どのような資料を出せば後遺障害認定に有利なのか?」が難しく、また手間もかかります。
そんなときは、ぜひ【後遺障害に強い!】私達名古屋総合法律事務所 岡崎事務所の弁護士にご相談ください。
痛みやしびれなどにお悩みの皆様に代わって、検討、証拠集め、申請まで行い、被害者の皆さまにとってベストな解決を導きます。
弁護士費用特約がない場合は、相談料、着手金は無料です。
また弁護士費用特約がある場合も、費用はご自身の加入されている保険会社から支払われるため、ご本人からの持ち出しはありません。
報酬についても、ご自身が取得された賠償金からのご精算となりますので、安心してご相談ください。
交通事故で被害に遭われた皆様、大変なご苦労をされていらっしゃることと思います。
名古屋総合法律事務所岡崎事務所では、交通事故問題に積極的に取り組んでおります。
お一人で抱え込まずに、どうぞ弁護士にご相談ください。
被害者の方またそのご家族のお気持ちや不安が和らぐよう、寄り添いながら、適性で納得いただける解決を目指します。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 代表弁護士 浅野了一
交通事故で被害に遭われた皆様、大変なご苦労をされていらっしゃることと思います。
名古屋総合法律事務所岡崎事務所では、交通事故問題に積極的に取り組んでおります。
お一人で抱え込まずに、どうぞ弁護士にご相談ください。
被害者の方またそのご家族のお気持ちや不安が和らぐよう、寄り添いながら、適性で納得いただける解決を目指します。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 代表弁護士 浅野了一
保交通事故は賠償論だけでなく、医学やカウンセリングの知識も必要です。交通事故チームを組んで集中し、専門性に磨きをかけています。
交通事故の被害者側専門でご依頼を承っております。被害者の利益を守る立場を崩さないことでブレずに主張を通すことができます。
対応エリアは名古屋から概ね半径30km。発生現場の確認、周辺の交通事情や地理条件を把握し、適切な事実確認が可能です。
初回と2回目のご相談は無料。受任後も着手金0円!報酬は賠償金受け取り後のお支払(完全成功報酬制)で実質的なご負担はゼロです。
後遺障害が残った場合、障害年金の申請も対応しております。弁護士と社会保険労務士が連携して、ワンストップで申請できます。
保交通事故は賠償論だけでなく、医学やカウンセリングの知識も必要です。交通事故チームを組んで集中し、専門性に磨きをかけています。
交通事故の被害者側専門でご依頼を承っております。被害者の利益を守る立場を崩さないことでブレずに主張を通すことができます。
対応エリアは名古屋から概ね半径30km。発生現場の確認、周辺の交通事情や地理条件を把握し、適切な事実確認が可能です。
初回と2回目のご相談は無料。受任後も着手金0円!報酬は賠償金受け取り後のお支払(完全成功報酬制)で実質的なご負担はゼロです。
後遺障害が残った場合、障害年金の申請も対応しております。弁護士と社会保険労務士が連携して、ワンストップで申請できます。
後遺障害の等級認定は、症状固定後、「損害保険料率算定機構自賠責損害保険調査事務所」(通称、自賠責調査事務所)が行います。
自賠責調査事務所は、被害者自身または加害者の保険会社からの申請をもとに等級を検討します。
後遺障害の等級は、1級から14級までに分けられており、部位別に認定条件が定められています。
後遺障害の等級認定では、医師の作成した後遺障害診断書が重要となります。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所では、適切な後遺障害診断書を医師に作成してもらえるよう、全力でサポートいたします。
安心してお任せください。
交通事故により負ったけがで入院や通院したことに対する慰謝料
交通事故によって身体に障害が残った場合の慰謝料
交通事故により死亡したことに対する被害者本人・遺族への慰謝料
それぞれ、「①自賠責基準」「②任意保険基準」「③裁判所基準」の3つの基準が存在し、①→②→③の順で慰謝料額は多くなる傾向にあります。
通常、加害者の保険会社は、通常②の任意保険基準に基づいて算定した慰謝料の額を提示するため、被害者の皆様が適正な慰謝料を受け取るためには、保険会社と交渉する必要があります。
適正な賠償額を受け取りたい!保険会社の提示額に不信感を持っている・・・という方は、まず交通事故に強い名古屋総合法律事務所 岡崎事務所の弁護士にご相談ください。
交通事故により負ったけがで入院や通院したことに対する慰謝料
交通事故によって身体に障害が残った場合の慰謝料
交通事故により死亡したことに対する被害者本人・遺族への慰謝料
それぞれ、「①自賠責基準」「②任意保険基準」「③裁判所基準」の3つの基準が存在し、①→②→③の順で慰謝料額は多くなる傾向にあります。
通常、加害者の保険会社は、通常②の任意保険基準に基づいて算定した慰謝料の額を提示するため、被害者の皆様が適正な慰謝料を受け取るためには、保険会社と交渉する必要があります。
適正な賠償額を受け取りたい!保険会社の提示額に不信感を持っている・・・という方は、まず交通事故に強い名古屋総合法律事務所 岡崎事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所には、多数の交通事故案件を解決に導いてまいりました交通事故に強い弁護士が複数在籍しております。
弁護士同士情報共有を積極的に行い、また医学知識についても日々研鑽を積んでおります。どうぞ安心してお任せください。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 岡崎事務所には、多数の交通事故案件を解決に導いてまいりました交通事故に強い弁護士が複数在籍しております。
弁護士同士情報共有を積極的に行い、また医学知識についても日々研鑽を積んでおります。どうぞ安心してお任せください。
所在地/〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
電話番号/0564-72-5171
FAX番号/0564-72-5172
駐車場を完備しておりますので、車での来所が可能です。
弁護士法人名古屋総合法律事務所が所属しております名古屋総合リーガルグループには、グループ内に税理士法人、司法書士事務所、社労士事務所、行政書士事務所があり、依頼者の皆様のトラブルに各士業が連携してワンストップで対応いたします。
交通事故分野では、弁護士による示談交渉・訴訟対応はもちろんのこと、障害年金専門の社会保険労務士が、後遺障害が残ってしまった皆様の障害年金手続きを代行しております。「後悔しないために」名古屋総合リーガルグループにまるごとお任せください。
必ず力になります。
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