交通事故と慰謝料

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1はじめに(交通事故における慰謝料について)

交通事故における慰謝料は、交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛を慰謝するために支払われる金銭を指します。

交通事故事件では、支払われる慰謝料の種類や基準が一定程度、類型化されています。
しかし、はじめて交通事故に遭われた方が、それらを整理し、理解することは容易なものではありません。

そこで、今回は、交通事故に遭った際に、支払われる慰謝料の種類ごとに算定基準や算定方法をご説明いたします。

2慰謝料の種類

交通事故における慰謝料の種類は、傷害慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料の3つに分けることができます。

傷害慰謝料

算定方法

傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料であり、治療に要した入院・通院の期間に基づき、算定します。

入院・通院の期間は、原則として、現実に入院・通院していた期間に基づきます。
しかし、現実に入院・通院していた期間に基づき算定することが不合理である場合には、修正される場合もあります。

具体的には、子供が小さく育児を行う必要があるため、本来入院しなければならないが、やむを得ず退院したという場合や、入院を希望していたが、空きベッドがなかったため入院できなかった場合には、例外的に、増額方向に修正することがあります。

算定基準

傷害慰謝料を算定する際に用いられる基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準の3種類があります。

自賠責保険基準 自賠責保険基準とは、自賠責保険から損害賠償を受ける場合の損害の算定方法となる基準です。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的負担を補填することにより、最低限の対人賠償を確保することを目的としています。
したがって、上述の3つの基準の中では、もっとも低い基準額となります。
任意保険基準 任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている保険基準であり、支払基準は、保険会社により異なりますが、多くの任意保険会社は、被害者に提案する慰謝料額をこの基準により算定しています。
裁判(弁護士)基準 裁判(弁護士)基準とは、弁護士会が過去の判例をもとに作成している基準であり、主に裁判所や弁護士が使っている基準となります。
この基準は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)」や「交通事故損害額算定基準(いわゆる「青本」)」に掲載されています。

いずれの基準が用いられるかは、自賠責保険であるか否か、任意保険会社の示談案の提案であるか否か、弁護士が受任しているか否か、訴訟か否かなどにより異なります。

傷害の程度が軽い場合は、いずれの基準を用いても、同じ結果となることが多いですが、それ以外の場合では、自賠責保険基準→任意保険基準→裁判(弁護士)基準の順番で、慰謝料額は多くなる傾向にあります。

それぞれの基準のメリット・デメリットについて詳しくはこちら

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料を指します。

死亡慰謝料も傷害慰謝料と同様に、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準の3つがあります。

自賠責保険基準 自賠責保険基準によると、被害者本人の慰謝料は、350万円となります。
任意保険基準 任意保険基準は、保険会社ごとに異なり、公表はされていません。
しかし、かつて利用されていた旧任意保険基準(別表1)によると、自賠責保険基準よりは高く、裁判(弁護士)基準よりは低いものとなります。
現在では、旧任意保険基準(別表1)により算出された金額に、被害者の方の年齢や職業、最新の裁判例の動向を考慮して、保険会社は慰謝料額の提案を行っていると考えられています。
裁判(弁護士)基準 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準では、一応の目安として基準(別表2)が示されています。
この基準に具体的な事情を考慮して、最終的な慰謝料額を算定するため、この基準どおりになるわけではありませんが、被害者側は、この基準を前提に、加害者側と交渉を行います。
基準(別表2)は、あくまで目安ですので、訴訟を提起したとしても、この金額が全額認められるわけではないことには注意が必要です。

〈旧任意保険基準(別表1)〉

被害者の方の立場 金額
被害者が一家の支柱である場合 1,450万円
被害者が18歳未満である場合(有職者である場合を除く) 1,200万円
被害者が高齢者である場合 1,100万円
被害者が上述の方以外の場合 1,300万円

〈(別表2)〉

被害者の方の立場 金額
被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
被害者が一家の支柱に準ずる方(配偶者等)である場合 2,500万円
被害者が上述の方以外の場合 2,000~2,500万円

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じた場合に支払われる慰謝料を指します。

後遺障害とは、治療を継続しても改善が期待できない場合に、症状固定となり、後に残る障害のことをいいます。

後遺障害慰謝料は、基本的に、損害保険料率算出機構で認定された後遺障害等級ごとに算定されます。

裁判(弁護士)基準の参考となる民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)では、第1級の場合は、2,800万円、第2級の場合は、2,370万円と目安が示されています。

しかし、実際の後遺障害の程度、具体的な事情によって増減修正されることが多々あるため、事件ごとに具体的な検討が必要となります。

そのため、後遺障害慰謝料が問題となる場合は、早い段階から、弁護士に相談することをお勧めします。

3解決事例(後遺障害8級/賠償金5000万円)

重度後遺障害が残った事例

男性の離婚ケース

Aさん:40代男性

ご相談内容

依頼者は、横断歩道歩行中に右方から直進してきた自動車にはねられ、脳挫傷等の傷害を負いました。

入院を経て退院しましたが、眩暈や斜視の症状が残ってしまいました。

結果

後遺障害8級を取得し、賠償額5000万円程で示談成立

後遺障害慰謝料や傷害慰謝料の両慰謝料について、より高い裁判基準に近い金額で合意に至ることができた事例です。

こちらの解決事例の詳細を見る

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