遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

1.遺留分とは

「遺留分」とは、民法に規定されている制度で、亡くなった方の遺産の中で、一定割合を相続人が取得できるように保証するものです。「遺留分権」という権利になります。
遺留分が保障されている相続人を、「遺留分権利者」と言います。

兄弟姉妹は、相続人となる場合はありますが、「遺留分権利者」ではありません。保障された遺留分の割合はありません。
また、遺留分は相続人に認められる権利であるため、相続を放棄した人、廃除された人などは「遺留分権利者」になれません。

遺産に占める遺留分の割合については、遺留分権利者の構成により異なります。
遺留分は、被相続人が亡くなられた時において有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、その額から債務の全額を控除した額を「遺留分を算定する基礎となる財産の価額」とし、この価額に、

1.直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合は2分の1
の割合を乗じて算定します。

同順位の遺留分権利者が複数いる場合は、各自の法定相続分で配分します。
直系尊属とは、父母、祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。
配偶者の父母は含まれません。

上記2の「前号に掲げる場合以外の場合」とは、
①子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)だけが相続人である場合
②配偶者だけが相続人である場合
③配偶者と子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)が相続人である場合
④配偶者と直系尊属が相続人である場合
のことを言います。

※上記の「被相続人の贈与」に該当するものについては『遺留分の算定』をご参照ください。

2.遺留分の算定

遺留分権利者全体が相続財産全体に対して有する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。 遺留分権利者が複数いる場合は、「総体的遺留分」を各相続人の法定相続分で配分します。 これを「個別的遺留分」といいます。

各々の遺留分の額を算定するためには、まず、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」を算定し、それを基に「総体的遺留分」を算出する必要があります。

各相続人の遺留分(個別的遺留分)= 総体的遺留分 × 各相続人の法定相続分

【遺留分算定の基礎となる財産の価額の算定】

民法1043条及び1044条の規定内容を簡単な図式にすると以下のようになります。

贈与の時期及びその内容について(民法1044条)

※相続債務について
借金などの金銭債務が含まれます。ただし、身元保証債務(雇用契約の際の保証人など)や信用保証債務(継続的な取引に際して将来分まで保証する契約―根保証―など)は人的信頼関係に基づいていることから原則として含まれません。

【遺留分算定の具体例】
① 被相続人Aの相続人は長男Bと次男Cである。
② Aは、遺産1000万円すべてをBに相続させる遺言書を残していた。
③ Aは、亡くなる半年前に内縁の妻Dに対して、1000万円の価値がある乙土地を200万円で売却した。双方、悪意であった。
④ Aは、亡くなる5年前にBとC対して、生計の資本として1000万円をそれぞれに贈与した。しかし、Bは、相続開始時には財産を喪失させていた。
⑤ Aに債務はない。

Q Cの遺留分額は?

ポイント
・内縁の妻Dに対する売却は、負担付贈与とみなされる。
・BとCへの贈与は10年以内の特別受益として算入される。

遺産1000万円に過去の生前贈与2000万円及び負担付贈与とみなされる800万円を加算します。
3800万円×2分の1×2分の1=950万円
次男Cの遺留分額は950万円となります。

しかし、上記の例では、Cは、遺留分を侵害されているとして金銭の請求をすることはできません。1000万円の特別受益があり、最低限度の補償額である遺留分に達しているためです。

※遺留分侵害として請求できる額は、遺留分額を前提に民法1046条に基づき算定されます。

3.遺産分侵害学の請求手続きの流れ

遺言書等で、遺留分を侵害するような相続が行われたときは、遺留分権利者及びその承継人は、遺贈を受けた人又は生前贈与を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

旧法では、遺贈や贈与の目的財産が減殺請求された結果、受遺者又は受贈者と遺留分権利者との共有になってしまう等、様々な場面で弊害が生じておりました。そこで、法改正があり、以前の物権的効力を有した「遺留分減殺請求権」から、金銭債権である「遺留分侵害額の請求権」に変わりました。

受遺者・受贈者には現物給付の権利はなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払義務を負います。ただし、当事者の合意があれば、代物弁済の方法もとれます。

遺留分侵害額の算定

民法1046条2項の規定内容を簡単な図式にすると以下のようになります。

※遺留分額の算定時と異なり、遺留分権利者が受けた特別受益は、相続開始前の10年間に受けたものに限られません。

遺留分侵害額の請求(負担の順序)

遺言等によって遺留分が侵害されていることがあっても、そのままでは侵害行為(遺贈や贈与等)が無効になるわけではありません。遺留分権利者が実際に遺留分の返還を受けるには、遺留分侵害額の請求をする必要があります。

口頭での請求も有効ですが、「期限内に請求の意思表示を行った」という証拠を残しておくためにも、配達証明付の内容証明郵便を用いることが一般的です。

受遺者又は受贈者は、次の順序で遺留分侵害額を負担します。

第一順位:受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担します。
第二順位:受遺者が複数いるとき、又は受贈者が複数いる場合でその贈与が同時にされたときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言者が遺言にこれと異なる意思表示をしたときは、その意思に従います。
第三順位:受贈者が複数いるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者の順で負担します。

請求権の行使をしても相手が返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースも当然あります。
そのような場合には、家庭裁判所の調停で話し合ったり、あるいは裁判によって決着をつけることになります。

請求権を行使できる期間

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使をしない、もしくは相続開始の時から10年を経過すると時効によって消滅してしまいます。遺留分を取り戻したいとお考えの方は、お早めに手続きをされるか、あるいは専門家へご相談ください。

   
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