不動産と相続

不動産と相続

不動産と相続の問題

不動産は、一般的に分割しにくく、また評価も難しいので、金融資産と対比して、相続では、争点となり紛争の原因となりやすい財産です。

遺産分割協議をしない、あるいは、遺産分割協議をしても安易に不動産を共同相続人の共有としておくだけにしてしまうと、遺産分割を巡る問題を先送りすることになりかねません。遺産分割協議の際には、できる限り将来の紛争の芽を摘んでおいた方がよいでしょう。

不動産の分割方法として、換価分割、代償分割の方法が度々用いられます。
換価分割は、共同相続した遺産を直接分割の対象とせず、実質的には未分割の状態で換価し、その対価である金銭を共同相続人間で分割する遺産分割の方法です。

代償分割は、遺産を共同相続人の一人又は一部の者が取得し、その代償として他の相続人に代償金たる債務を負担する遺産分割の方法です。

これらの分割方法は実用的ではありますが、要件、協議書への記載の仕方等、気を付けなければならないことが多く、また、税金の問題にも直結しています。

当事務所は、弁護士・司法書士・税理士・相続アドバイザー・不動産鑑定士・宅地建物取引士有資格者で『相続・相続税専門チーム』を組み、『不動産相続』の分野をもっとも得意としております。お困りの際は、当事務所へご相談ください。

相続と登記の問題

今回の相続法改正では、法定相続分に関する法改正はありませんでしたが、民法899条の2が新設され、その第1項に『相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない』と明記されました。

このことにより、指定相続分については、登記なくして対抗できないことが明確になりました。

また、この条文の反対解釈により、法定相続分については登記なくして対抗することができることが明らかになったと言えます。
具体的にどのような影響があるのでしょうか。

例えば、遺言で法定相続分を上回る相続分を指定されたとします。従来は、その上回る分についても登記なくして第三者に対抗できるとされていました。

しかし、今回の改正で、登記等の対抗要件を備えなければ法定相続分を上回る分については第三者に対抗できないということになりました。

大切なご自身の権利を護るためにも、登記申請をなされることをお勧めします。

   
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