任意整理

任意整理とは

債務整理の1種である、任意整理。

これは、裁判所が介入することなく、債権者と債務者の話し合い、合意により債務整理を行う方法のことです。弁護士に依頼した場合、弁護士が、依頼者様と債権者の間に立って借金を整理します。

裁判所を利用しない手続きのため、誰にも知られることなく借金を整理することができますが、一方でブラックリストに載るなどデメリットもあります。

メリット・デメリットに関して以下の通りまとめました。

メリット

  • 誰にも知られずに借金が減額できる
  • 払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある
  • 弁護士に依頼した後は、債権者からの取立てが止まる
  • 一部の借金のみを整理することもできる
  • 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない
  • 自己破産のように各種の資格制限がない
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない
  • 利息や遅延損害金がつかなくなる場合が多いので、借金がこれ以上増える心配がない

デメリット

  • ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない
    ※実際には3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。

任意整理の流れ

(1)債権者に受任通知書を発送します。
この通知が債権者に届けば、ご相談者様に対する請求は止まります。

(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引履歴を取寄せます。

(3)債務の確定
過去の取引内容を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。そして、正しい借金の額を導き出します。

(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めます。

(5)債権者との交渉
弁護士が、債権者と交渉します。

(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、新たに弁済がスタートします。

当事務所では任意整理だけでなく、その他の方法も含めて、ご相談者様にとって最適な債務整理の方法をご提案いたします
ぜひご相談ください。

   
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