債務整理の1種である、任意整理。
これは、裁判所が介入することなく、債権者と債務者の話し合い、合意により債務整理を行う方法のことです。弁護士に依頼した場合、弁護士が、依頼者様と債権者の間に立って借金を整理します。
裁判所を利用しない手続きのため、誰にも知られることなく借金を整理することができますが、一方でブラックリストに載るなどデメリットもあります。
メリット・デメリットに関して以下の通りまとめました。
(1)債権者に受任通知書を発送します。
この通知が債権者に届けば、ご相談者様に対する請求は止まります。
(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引履歴を取寄せます。
(3)債務の確定
過去の取引内容を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。そして、正しい借金の額を導き出します。
(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めます。
(5)債権者との交渉
弁護士が、債権者と交渉します。
(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、新たに弁済がスタートします。
当事務所では任意整理だけでなく、その他の方法も含めて、ご相談者様にとって最適な債務整理の方法をご提案いたします。
ぜひご相談ください。
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