自己破産とは、裁判所に支払不能(借金を支払えない状態)と認めてもらい、財産を返済に充て、残りの借金を免責(免除)してもらう債務整理の方法です。
約10年間は新しく借金ができないといったデメリットはありますが、ご自身の借金をゼロにすることができます。
自己破産についてはよく
といったことがあるのではないか?と言われていますが、それは誤解です。
確かにデメリットはありますが、以上のようなことは起こりません。
まずは自己破産のメリットとデメリットを確認してみましょう。
メリット1:借金を免除してもらえます。(税金・養育費など免除されないものもあります)
メリット2:新たに獲得した財産はすべて自分のために使うことができます。
メリット3:当面の生活に必要な費用・財産は手元に残せます。
メリット1:原則99万円を超える財産は処分されます。(例外あり)
メリット2:手続きが終わるまで、警備員・保険の外交員など一定の職業につけません。
メリット3:信用情報機関に登録されるので、約10年間は新規の借り入れができません。
メリットとデメリットを見て、ご自身にあっている債務整理の方法かどうか、確認しましょう。
自己破産をすると決めた場合、以上のような手続きを経ることになります。
裁判所に申し立てをするまで一般的に2~3ヶ月かかります。その点、ご注意ください。
Bさん 40代後半 の場合
20年前に結婚した妻に借金があり、その後の結婚生活は私が消費者金融からお金を借り、妻の借金を返すという繰り返しでした。
きちんと返済を続けていたのですが、妻の父の会社の経営状況が悪くなり、運転資金の連帯保証人になりました。その返済がうまく行かず自己破産を決断しました。
借金 | 財産 | |||
---|---|---|---|---|
義父の連帯保証 | 1社 | 300万円 | 過払い金(未回収分) | 40万円 |
信販系金融 | 2社 | 30万円 | 預貯金 | 15万円 |
税金滞納 | 20万円 | 保険 | 35万円 | |
合計 | 350万円 | 合計 | 約90万円 |
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
B様の収入 | 30万円 | 生活費 | 20万円 |
家賃 | 6万円 | ||
合計 | 30万円 | 合計 | 26万円 |
Bさんが以前、妻の借金返済のために借り入れをしていた2社について過払い金が発生していました。
この2社に対しては過払い金請求をし、1社については訴訟になることはなく和解が成立しました。
この和解によって60万円の過払い金が回収できたため、それを自己破産の費用に当てることができました。
和解交渉がまとまらなかった1社については、未回収のまま自己破産手続きの管財人に処理を引き継ぎしました。
この過払い金請求は時効が迫っていたため、迅速に引き継ぎを行い処理を進めました。
その後、無事自己破産手続きが終了し、債務は免責されました。
費用 | 支払方法 | |
---|---|---|
着手金と弁護士報酬 | 35万円 | 回収した過払い金60万円より捻出 |
借金を整理する方法は自己破産だけではありません。
ご自身の状況をありのままにお話いただければ、最適な債務整理の方法を当事務所でご提案いたします。
まずは一度ご相談ください。
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