個人再生とは2001年に新たに設けられた制度です。
    
法人を対象にしていた民事再生手続を個人債務者向けにした制度です。
具体的には、
裁判所に個人再生をしたいと申し立てをして借り入れの大幅なカットを行い、
    
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残った借金を原則3年(最長5年)で計画的に分割払いする
という制度です。
マイホームを維持しながら借金を計画的に返済できる(一部例外あり)ので、マイホームに住み続けたい方にとって最適です。
しかし、制度を利用できる方は以下の条件に該当する人に限られるので、注意が必要です。
    
その条件とは
〈条件1〉住宅ローンを除く借り入れの総額が5000万円以下の個人債務者
    
〈条件2〉将来にわたり安定した収入を得ることが見込まれ、その収入で継続的に支払いができること
以上の2つです。
また、必ずマイホームを残せるとは言い切れない部分もありますので、まずは一度当事務所にご相談ください。
メリット1:借金を大幅に減額できます。
メリット2:財産を処分することなく手続きが可能です。
メリット3:自己破産と異なり、資格制限がありません。
デメリット1:安定した収入があり返済を継続できる方でないと利用できません。
デメリット2:官報に掲載されます。
デメリット3:信用情報機関に登録されるので、約10年間は新規の借り入れができません。
個人再生手続きを利用できる人には制限があり、なおかつ手続きにはデメリットもあります。自分に最適な債務整理の方法かどうか、法律の専門家と相談されることをおすすめします。
個人再生には、
①小規模個人再生手続
    
②給与所得者等再生手続
の2種類あります。ご自身が会社にお勤めか、個人で事業を行っているかにより、分かれますのでまずは、以下の対象者のところをチェックしてみてください。
【対象者】
【負債総額に応じた弁済額】
| 負担総額 | 弁済額 | 
|---|---|
| 100万円未満 | 負債総額の全額 | 
| 100万円以上~500万円未満 | 100万円 | 
| 500万円以上~1,500万円未満 | 負債総額の5分の1 | 
| 1,500万円以上~3,000万円未満 | 300万円 | 
| 3,000万円以上~5,000万円未満 | 負担総額の10分の1 | 
ご注意ください!
    
ただし、弁済額が清算価値(仮に自己破産した場合に債権者に分配される金額)を上回っている必要があります。清算価値と負債総額に応じた弁済額を比較し、高い方が最低弁済額になります。
また、再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満でかつ、債権額が債権総額の1/2より少なくなる必要があります。
【対象者】
【負債総額に応じた弁済額】
小規模個人再生手続の条件(負債総額、清算価値)に加え、可処分所得(自分の収入の合計額から税金や生活費用として必要と認められた政令で定められた費用を控除した残額 ) の 2 年分の金額のうちで、もっとも高い金額以上を返済することになります。
また、給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意は不要であるという大きなメリットがあります。しかし、可処分所得の2年分を上回っている必要があるので、弁済額が一般的に高額になるというデメリットもあります。
そこで消費者金融会社や信販会社は、再生計画案にたいていの場合は応じることを考えて、弁済額が一般に低くなる小規模個人再生の申し立てを検討するのが通常です。
      
Oさん 20代後半 の場合
| 職業 | サービス業 | 
|---|---|
| 月収 | 平均19万円 | 
| 家族構成 | 3人暮らし(両親と同居) | 
| 借金総額 | 367万円 | 
| 借入先 | 消費者金融会社3社ほか | 
学生の時も消費者金融から度々借り入れをしていましたが、その時はアルバイトをしてすぐに返していました。
就職をしてからも、少ない金額を借りたり返したりしていました。その後、飲食代やパチンコ代、さらには競馬代を支払おうとして、借り入れが増えてしまいました。
この返済のために、別のカードで購入した物を売って現金を作り返済することを繰り返していましたが、それでは完済は難しいと気づき、債務整理を決意して当事務所に相談にいらっしゃいました。
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| O様の収入 | 19万円 | 生活費 | 18万円 | 
| ご両親の収入 | 20万円 | ガソリン代 | 3万円 | 
| ご両親の年金 | 6万円 | 生命保険代 | 7万円 | 
| 税金 | 2万円 | ||
| 個人再生用の積立金 | 5万円 | ||
| 家族の家計の繰越 | 10万円 | ||
| 合計 | 45万円 | 合計 | 45万円 | 
給与振込口座の銀行から借入れがあったため、給与口座の変更を行いました。
      
また、Oさんから同居されているご両親に返済について協力をしてもらうようお話していただきました。
      
さらに再生計画認可のため、毎月積立をするようご提案しました。
| 借入先 | 確定債権額 | 再生減額 後の金額 | 
|---|---|---|
| 新生フィナンシャル | 85万円 | 23万円 | 
| アコム | 150万円 | 41万円 | 
| SMBCコンシューマーファイナンス | 55万円 | 15万円 | 
| KDDI | 5万円 | 1.5万円 | 
| 出光クレジット | 9万円 | 2.5万円 | 
| 三菱UFJニコス | 63万円 | 17万円 | 
| 合計 | 367万円 | 100万円 | 
| 毎月の返済額 (ご相談前) | 
|---|
| 6万円(返済できていない 借入先あり) 金利 ~18.0% | 
          
| 毎月の返済額 (債務整理後) | 
|---|
| 3万円(金利0%) | 
Oさんの債権の総額は、100万円以上500万未満にあたるため、再生計画が通れば最低弁済額は100万円になります。この100万円を3年以内で弁済する計画となりました。
Oさんには「家計の状況」を作っていただき、毎月積立金を事務所に持参いただきつつ、弁護士との面談を続けることを半年間行いました。
無駄使いをすることなくこつこつ積立していただいた結果、「弁済のための積立が可能」と判断されて、再生計画が認可されました。
| 費用 | 支払い方法 | |
|---|---|---|
| 着手金 | 30万円 | 分割払い | 
| 個人再生申立費用 | 約2万円 | 分割払い | 
| 弁護士報酬 | 30万円 | 再生計画認可決定確定時までの積立で一括払い | 
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