ご存知ですか? 2018年の相続法の改正により、相続の制度が変更されました。
以下の9つが変更された点です。詳しくは詳細のページをご覧ください。
1 | 自筆で書く遺言は、財産目録にも全文に日付・氏名の自書が必要でしたが、 書かなくてもよくなりました。 |
自筆で書く遺言は、財産目録にも全文に日付・氏名の自書が必要でしたが、 書かなくてもよくなりました。 |
詳細は こちら |
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2 | 自筆で書く遺言は、自分で保管することになっていましたが、 法務局で保管できるようになりました。 |
自筆で書く遺言は、自分で保管することになっていましたが、 法務局で保管できるようになりました。 |
詳細は こちら |
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3 | 20年以上連れ添った配偶者に住宅を贈与・遺贈したら、 遺産分割にカウントしなくて良い「持戻し免除」の意思とすることにしました。 |
20年以上連れ添った配偶者に住宅を贈与・遺贈したら、 遺産分割にカウントしなくて良い「持戻し免除」の意思とすることにしました。 |
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4 | 亡くなった方の預貯金から、葬儀や債務の返済費用を出したい場合、 遺された人が単独でを引き出すことが認められるようになりました。 |
亡くなった方の預貯金から、葬儀や債務の返済費用を出したい場合、 遺された人が単独でを引き出すことが認められるようになりました。 |
詳細は こちら |
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5 | 争いのない遺産については先に「一部分割」を行えることが明文化されました。 | 争いのない遺産については先に「一部分割」を行えることが明文化されました。 | 詳細は こちら |
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6 | 「お嫁さんが介護してくれた」など、相続人以外の者が特別の寄与を行った場合、 「特別寄与料」を請求できることになりました。 |
「お嫁さんが介護してくれた」など、相続人以外の者が特別の寄与を行った場合、 「特別寄与料」を請求できることになりました。 |
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7 | 相続人の誰かが、遺産分割前に預貯金等を使用した場合、 その他の全員の合意で、その出金分も遺産分割の対象にできるようになりました。 |
相続人の誰かが、遺産分割前に預貯金等を使用した場合、 その他の全員の合意で、その出金分も遺産分割の対象にできるようになりました。 |
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8 | 亡くなった人の配偶者が、家に住み続けられるように、 「配偶者居住権」という権利ができました。 |
亡くなった人の配偶者が、家に住み続けられるように、 「配偶者居住権」という権利ができました。 |
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9 | 亡くなった配偶者の名義の建物に住んでいる場合、退去を求められる不安があったので、 「配偶者短期居住権」も新設されました。 |
亡くなった配偶者の名義の建物に住んでいる場合、退去を求められる不安があったので、 「配偶者短期居住権」も新設されました。 |
詳細は こちら |
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時代の変化とともに、より合理的に制度も変更されていきます。
相続の知識や常識も新しくなっています。
「あれ?前に相続を経験した時と違う」「えっ知らなかった」という変化もあるかと思います。既知の相続の知識にとらわれず、アップデートしていきましょう。
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