亡くなった人が残した財産は、すべて相続人に相続されるのか?
というと、そうではありません。
相続ができない財産というものもあります。
ここでは相続できる財産と相続できない財産について解説していきます。
相続できる財産は、プラスの財産とマイナスの財産に分けられます。
相続できるプラスの財産には以下のようなものがあります。
プラスの財産 | |
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不動産(土地・建物) | 宅地・居宅・農地・店舗など |
不動産の上についている権利 | 借地権、地上権、定期借地権など |
金融資産 | 現金、預貯金、有価証券、小切手など |
動産 | 自動車、家財道具、骨董品など |
その他 | ゴルフ会員権、著作権、特許権など |
一方、相続できるマイナスの財産には以下のようなものがあります。
マイナスの財産 | |
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借金 | 借入金・買掛金・手形などの支払い債務など |
公租公課 | 未払いになっている所得税・住民税・固定資産税など |
預かり金の返済債務 | 敷金や保証金を返す義務など |
その他債務 | 未払いの利息や医療費など |
亡くなった人しか使えない権利や、遺族の生活を支えるために出されるお金などは相続できる財産には入りません。
具体的には以下のようなものがあります。
被相続人のかけていた生命保険については、受取人が相続人に指定されていた場合、その保険金の請求権は相続人の固有の財産となります。
死亡退職金についても、生命保険金と同様に、受取人固有の権利であることが多いです。
これらは相続人で分割してしまうと、後々供養をする際にトラブルになるため、遺言で指定された人がいる場合はその人に、指定がない場合は慣習に従い、それでも決まらない場合は家庭裁判所で調停又は審判の申立てをして決めます。
該当するものには、扶養請求権、財産分与請求権、生活保護受給権、国家資格などがあります。
その他の相続できない財産としては、遺族年金、香典、弔慰金、葬儀費用などがあります。
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