相続とは、
故人の財産に属した一切の権利義務が包括的に一定の者に承継されることをいいます。
相続にまつわる本やウェブページを見ると、見慣れない単語が並んでいて分かりづらいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
このコーナーでは相続にまつわる基礎用語を整理します。
自らの遺した財産を相続される人のことです。
遺産を承継する人で、相続人の範囲・順位が民法で規定されています。配偶者や子ども、親、兄弟姉妹がこれにあたります。
プラスの財産の代表格としては、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などがあげられます。
対してマイナスの財産としては、借金・負債・単純保証人の地位・損害賠償責任などがあげられます。
民法で、遺産を引き継ぐ資格がある人と定められている人のことです。
故人が亡くなったときの家族関係によって変わってきますが、一般的に民法で法定相続人の範囲や順位が定められており、一般的に配偶者、子ども、親、兄弟姉妹が法定相続人にあたります。
遺言がない場合、法定相続人の間で遺産をどう分割するか話し合うことになります。
遺言がある場合は、原則として遺言書のとおりに遺産を分割することになります。
民法で決まっている、法定相続人が相続できる財産の割合のことです。
例えば、
①配偶者と子供が相続人である場合 ⇒ 配偶者1/2、子供1/2
②配偶者と直系尊属(父母)が相続人である場合 ⇒ 配偶者2/3、直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 ⇒ 配偶者3/4兄弟姉妹1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその人数により均等に分けます。
相続は、故人(被相続人)が亡くなったときに開始します。
そして、相続手続きの中には期限が設けられているものもあります。
そのため、期限のある手続きは計画的に進める必要があります。
期限がある相続の代表的な手続きには以下のようなものがあります。
手続き名 | 期限 |
---|---|
相続方法 (単純承認か限定承認か相続放棄か)を選ぶ |
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
所得税の準確定申告 (確定申告をしなければいけない人のみ。給与所得者は義務ではない) |
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
相続税の申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 |
遺留分侵害額の請求 | 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内 相続開始の時から10年以内 |
相続に必要な手続きの種類はさまざまで、中には専門家の力を借りなければ適切に行えないものもあります。
相続手続きの全体像を把握しつつ、着実に進めていきましょう。
STEP1 相続開始から初七日まで | |
---|---|
死亡届の提出 | 亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村に提出 |
遺言書を探す | 公正証書遺言以外は故人が生前どこかに保管していることになります。(令和2年7月10日からは、自筆証書遺言は法務局が保管している場合もあります。)故人の行動を思い出しくまなく探しましょう。 |
STEP2 四十九日法要まで | |
相続人を全員探し、相続関係図を作る | きちんとした相続手続きを進めるために、まずは戸籍などで相続人がどれだけいるか、それぞれ故人とどういう関係なのか確認しましょう。 |
STEP3 亡くなってから3か月以内 | |
相続財産の確認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべてリストアップし「遺産目録」を作成します |
相続方法を決める | 相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。このうち相続放棄は、自分が相続人だと知ってから3か月以内に行う必要があります。 |
STEP4 亡くなってから4か月以内 | |
相続財産の価値を評価する | 相続財産をリストアップした後は、どのくらいの金額になるのか評価をします。 |
亡くなった方の所得税の確定申告 | 1月1日から死亡の日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をします |
STEP5 亡くなってから10か月以内 | |
遺産分割をする | 遺産の分割を実際に始めます。遺言があるかどうかによって、手続きは大きく変わってきます。遺言がない場合は、相続人同士で遺産分割協議をし遺産分割協議書を作成します。 協議が終わったら、速やかに財産の名義変更手続を行います。 |
相続税を申告し納付する | 必要がある場合は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続人全員が、相続税の申告・納付を行います。 |
いざ相続をしようとしても、マイナスの財産ばかりだったらどうでしょうか?
マイナス財産でも絶対引き継がなければならないのでしょうか?
そうではありません。
民法ではマイナスの財産を引き継がない方法も含め、相続に関して3つの方法があることを提示しています。
ここではその3つの方法について、ざっと説明します。
この方法は、プラスの財産もマイナスの財産も、全て相続する方法です。
プラスの財産のほうが、マイナスより大きい場合はこの方法を選びます。
この方法は、プラスとマイナスの財産、どちらが多いかわからないときに利用されます。
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をし、相続によって損失が出ないようにする方法です。
この方法は、相続財産を調べてみたらマイナスの方が多かった場合や、相続人になりたくないという場合に取られます。
相続放棄をすると、この相続手続きに関してすべての権利も義務も放棄すると宣言し、はじめから相続人ではなかったとみなされます。
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