交通事故と弁護士に相談するタイミング

交通事故と弁護士に相談するタイミング

交通事故に遭遇することは、人生では数回の出来事であり、弁護士に相談できるらしいことは知っていても、どのタイミングで相談に行ったらよいのか分からないという方もいらっしゃいます。

答えとしては、「困った時、分からないことがあった時」に弁護士に相談いただいて構いません。

しかし、このようにお答えしても、自分のこのような内容で相談に行ってもよいのか迷ってしまう方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は、交通事故に遭われた方が、よく来所の端緒になさっている事項をタイミング別にご説明することで、皆が同じような悩みを持っていることを知ることで、来所への迷いを解消して頂けたらと思います。

1.治療費負担の打ち切りを伝えられたとき

交通事故により受傷し、その治療費を保険会社が負担している間は問題となりません。
しかし、受傷内容ごとに、治療期間の目安があり、これを経過すると、保険会社から治療費補償の打ち切りを伝えられることがあります。

怪我が完治するまでの期間には個人差があるため、保険会社の目安を経過しても治療が終了するとは限りません。

保険会社から打ち切りを伝えられた場合でも、従前の治療の内容やカルテ、レントゲン・CT・MRI等の画像、看護記録等を分析することで、治療の必要性を主張し、打ち切り以降の治療費を獲得できることもあります。

保険会社から治療の打ち切りを伝えられたが、怪我の症状が残っており、通院の継続、治療費の負担を希望される方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。

2.治療の効果が見込めなくなったとき

治療を継続しても改善が期待できない場合、症状固定となり、後に残る障害が後遺障害となります。

後遺障害に該当すると考えた場合、その認定を受けるため、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」に、所定の事項を記載してもらい、必要書類を揃えた上で、損害保険料率算出機構に等級認定の申立てを行う必要があります。

自分の主張通りの等級認定を獲得するため、等級認定の申立時から、弁護士に相談しておくことをお勧めします。

3.後遺障害等級認定に疑問があるとき

加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出して保険会社から等級認定の申立てをした、または、自分で申請書類を揃え直接請求し、等級認定を受けたが、その認定に疑問・不服があるという方もいらっしゃると思います。

ご相談を頂けましたら、弁護士の観点から、受傷状況や治療の経過、カルテ・MRI画像等の客観的証拠を精査し、等級認定が適切なものであるか、確認いたします。

不適切な認定であった場合には、必要に応じ追加の証拠収集を行った上で、異議申立てを行います。

後遺障害が問題となる場合、慰謝料や逸失利益等の受け取る賠償金額が高額となる傾向があります。

得られる賠償が得られず、泣き寝入りすることがないよう、疑問を感じたら、弁護士に相談してください。

4.相手方保険会社から主張・提示された過失割合や示談金の額が妥当かわからないとき

保険会社が保険金を負担する立場にあるため、被害者の過失割合を多めにするなどして、可能な限り保険料の支払金額を低くしようとする傾向があります。

事故態様等をお聞きすることで、保険会社が主張する過失割合が適切なものであるか、保険会社が提示する示談金の額が妥当なものであるか、確認させていただきます。

保険会社と示談金に関する合意をしてしまった後の場合、改めて交渉をすることは難しいですが、示談金に関する提案を受けただけの合意前の段階であれば、十分に交渉の余地があります。

そのため、過失割合や示談金の額に疑問や妥当かわからないという場合は、保険会社と安易に合意を行わず、弁護士に相談することをお勧めします。

5.交通事故で親族が死亡または重篤な状態となったとき

交通事故により被害者の方がお亡くなりになっている場合や重篤な後遺障害がある場合、弁護士が介入するか否かで、獲得できる慰謝料や逸失利益の金額は大きく異なる傾向にあります。

そのため、交通事故により被害者の方がお亡くなりになった場合や重篤な後遺障害がある場合は、その時点で弁護士に相談することをお勧めいたします。

まとめ

以上のタイミングは、ほんの一例です。

交通事故に関連し、お困りことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

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