交通事故と後遺障害

交通事故と後遺障害

交通事故により受傷すると、まずは、治療を行い、回復を図ります。
しかし、事故前の状態まで、回復せず、後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定を行うことが重要となります。

等級認定は、後遺障害慰謝料の算定や逸失利益の算定に関わるものであるため、認定手続きを行うことが重要となります。
もっとも、後遺障害に関するワードや手続は難解なものであり、初めてこの問題に直面する方にとっては大きな負担となります。

そこで、今回は、交通事故と後遺障害に関し、その概要をご説明いたします。

後遺障害とは

治療を継続しても症状が改善する見込みがない状態(症状固定)になったときに残った身体的な毀損状況を言います。

自賠責保険では、自動車損害賠償保障法施行令2条、別表後遺障害別等級表にあてはめて等級認定を行い、通常、訴訟でも同様に等級認定を行います。

後遺障害の認定手続

自分の状態が後遺障害に該当すると思った場合は、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」に、所定事項を記載してもらいます。

その後、後遺障害診断書を次のいずれかの方法で、損害保険料率算出機構に等級認定の申立てを行います。

  1. 加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出して保険会社から申請してもらう方法(事前認定)
  2. 自分で申請書類を揃え直接請求する方法(被害者請求)

1の方法では、自分で書類を揃える必要がなく、書類作成の負担が少なくなりますが、加害者側の保険会社の意見書が添付され、不利となることがありますので、注意が必要です。

また、等級認定に不服がある場合は、「異議申立て」をすることができます。
異議申立てをしても、等級が下がることはありません。

支払われる保険金(自賠責保険)

自賠責保険では、後遺障害と認定されると、等級に応じて、次の表の範囲内で後遺障害による逸失利益と後遺障害の慰謝料を合計した保険金が支払われます。

なお、この表の金額は、自賠責保険から支払われる上限の保険金額であり、加害者が、任意保険に加入していない場合は、後遺障害によって表の保険金額より多い損害が発生しても、表の金額以上の保険金の支払はなされません。

後遺障害等級別の自賠責保険金額表(単位:万円)

第1級 3,000 第2級 2,590 第3級 2,219 第4級 1,889
第5級 1,574 第6級 1,296 第7級 1,051 第8級 819
第9級 616 第10級 461 第11級 331 第12級 224
第13級 139 第14級 75

介護を要する後遺障害等級別の自賠責保険金額表(単位:万円)

第1級 4,000 第2級 3,000

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ将来得られたであろう収入等の利益をいいます。
後遺障害逸失利益は、次の計算式により算出します。

計算式

①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応する④中間利息控除係数

①基礎収入

基礎収入の算出方法は、勤労形態により異なります。
以下、勤労形態別に、どのように基礎収入を算出するか、ご説明いたします。

  1. 給与所得者
    原則として、事故前の収入を基礎として算出します。
    この収入には、基本給のほか、歩合給や住宅手当、超過勤務手当等の各種手当を含みます。
    また、大企業や公務員等で、給与規定、昇給基準が存在する場合には、将来の昇給についても考慮されることがあります。
  2. 事業所得者
    原則として、申告所得額によります。
  3. 家事従事者
    現に主として家事労働に従事する者をいい、性別を問いません。
    専業主婦については、原則として、基礎収入を全年齢平均賃金により算出しますが、年齢・家族構成・家事労働の内容に照らし、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない特段の事情がある場合には、減額される余地があります。

②労働能力喪失率

労働能力の低下の程度を数値化したものです。

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発551号)別表労働能力喪失率を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位・程度、事故前後の稼働状況等を考慮して、認定されます。

③労働能力喪失期間

労働能力喪失期間の始期は、症状固定日です。
終期については、原則満67歳とされていますが、例外的に症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、平均余命の2分の1とされます。

④中間利息控除

逸失利益の請求は、将来発生する収入減少による損害を、一時金で受け取ります。

受け取ったお金を運用した場合、利息がついて増えることとなります。そのため、請求できる額は、将来もらえるはずの金額から、それまでの利息分を控除した金額となります。実務上は、ライプニッツ係数を用いて、中間利息控除を行います。

交通事故の後遺障害についてお困りことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

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