車を所有する方の多くは、自賠責保険は当然として、万が一に備え、何らかの自動車保険に加入しています。
しかし、各種保険の意味や内容を把握している方は多くなく、事故が起こしてしまって初めて、その内容を確認したが、各種保険の意味がわからないという方も相当いらっしゃいます。
そこで、本稿では、自動車保険に関連する各種保険の一般的意味や内容をご説明いたします。
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略で、自動車を運行する際には、加入することが義務付けられている保険になります。
自賠責保険では、交通事故により被害者が死亡した場合、後遺障害を負った場合、傷害を負った場合に、支配基準(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)に基づき、損害を算定し、支払限度額の範囲で保険金等が支払われます。
自賠責保険は、交通事故の被害者救済が目的であり、補償される範囲は対人事故の損害のみが賠償の対象であり、限度額は次のとおりとなります。
傷害による損害 | 上限120万円 |
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後遺障害による損害 | 上限4,000万円 |
死亡による障害 | 上限3,000万円 |
自賠責の請求方法には、次の2つの方法があります。
被害者請求 | 自賠責保険は、車の所有者等の契約者と自賠責保険会社の間で締結されており、事故の被害者は契約の当事者ではありません。 しかし、加害者に資力がなく被害者に賠償金が支払われない場合、交通事故の被害者救済という自賠法の目的が果たせないため、被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に直接請求することが認められています。 被害者請求を行う場合、被害者は自分で請求に必要な書類(立証資料)を収集する必要があります。 被害者請求は、被害者が加害者に対し、損害賠償請求権を有していることが前提となりますので、加害者が被害者に賠償金を支払い、被害者と加害者の間に清算条項付きの示談が成立している場合には、原則として被害者請求をすることはできません。 |
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加害者請求 | 交通事故の加害者が、被害者に「賠償金を支払った」場合、自賠法15条に基づき、自賠責保険に保険金を請求することができます。 自賠法は、加害者が被害者に損害賠償金を支払ったことを保険金請求の要件としているため、被害者に損害賠償金を支払わないうちに、保険金を請求することはできません。 |
政府保証事業とは、自賠責保険の支給対象とならないひき逃げ事故や無保険車事故の被害者について、健康保険や労災保険などの社会保険給付や加害者の賠償金の支払によっても、損害が残る場合には、政府が救済措置として損害を填補するものです。
政府保証事業に請求できるのは、被害者又は被害者から委任を受けた人に限られます。
傷害による損害については治療終了日後、後遺障害による損害については症状固定日後、死亡による損害については死亡日後に請求することができます。
政府保証事業の填補限度額は、自賠責保険の保険金額と同じです。
もっとも、填補額は、損害の総額から、社会保険による給付額や加害者からの支払額を差し引いた額となります。
任意保険は、自動車を保有者や自動車の運転者と保険会社との間で、自賠責保険とは別に、任意に締結される保険をいいます。
そして、任意保険は、保険契約者と保険会社との間の契約であるため、当事者間で自由に取り決めをすることができます。
また、任意保険は、強制保険である自賠責保険では補償されない損害を補償するものであるため、保険ごとに自損事故による損害や対物賠償責任など様々な損害を填補するものがあり、様々な保険の組み合わせにより構成されています。
自賠責保険と任意保険は、対人賠償においては、その補償範囲が重複する部分があります。
自賠責保険は、上記の支払基準に基づいて、被害者に対する補償金額を定めますが、任意保険では、補償限度額を自由に定めることができます。
そして、一般的に任意保険では、損害額が自賠責保険により支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額のみを填補する旨が約款で定められており、任意保険が自賠責保険を補完する関係にあります。
任意保険は、先述べたとおり、様々な種類の保険が組み合わさったものとなっています。
そこで、任意保険の内容というページにて、それぞれの保険の一般的な意味や内容をご説明します。
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