交通事故により生じる損害は、大きく人身損害と物的損害の2つに分けることができます。
また、人身損害は、さらに、治療費や通院交通費等の積極損害、休業損害や死亡逸失利益等の消極損害、精神的損害に対する慰謝料に区別することができます。
今回は、それぞれの損害の項目の概要をご説明いたします。
積極損害とは、交通事故により被害者が実際に支出した費用分の損害をいいます。
具体的には、次のものが考えられます。
治療費 | 治療費は、交通事故により発生した傷害の治療に必要かつ相当な範囲の実費が損害として認められます。 しかし、鍼灸やマッサージ等の医師以外が施術する場合の治療費は、客観的な治療効果の判定が困難であること、施術者により技術が異なること、診療報酬算定基準のような明確な報酬基準がないことから、治療費として認められるためには、原則として医師の指示によることが必要となります。 |
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付添看護費 | 付添看護費は、医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要性がある場合に被害者本人の損害として認められます。 職業付添人の場合は、実費が損害として認められます。 近親者が付添人となった場合は、受傷の程度、付添いの程度により、入院の場合は、1日につき、5,500円から7,000円程度が認められる傾向にあります。また、通院の場合は、3,300円程度が認められる傾向にあります。 |
入院雑費 | 入院雑費とは、入院中に必要となる日用雑貨費(寝具、衣類等)、通信費等のことをいいます。 日用雑貨費や通信費等の費目は多岐にわたるため、実務上は、定額化し、入院1日あたり1,500円程度が認められる傾向にあります。 |
通院交通費 | 被害者の通院交通費は、損害として認められます。 認められる範囲は、原則として、バス・電車等の公共交通機関の利用料金です。 自家用車を利用した場合は、駐車場代やガソリン代等の実費相当額となります。 症状の程度や何らかの事情により、公共交通機関での通院が困難な場合には、タクシー料金が損害として認められる場合もあります。 |
葬儀関係費 | 葬儀費用についても、判例は、損害として認めています。 葬儀費用は、定額化されており、「赤い本」基準では、原則として150万円が認められています。 実際の支出額が150万円を下回っていた場合は、実際に支出した額が損害となります。 墓石建立費や仏壇購入費も社会通念上相当と認められる限り損害と認められます。 もっとも、香典返しについては、損害として認められません。 |
弁護士費用 | 弁護士費用については、裁判上、請求認容額の10%程度が損害として認められる傾向にあります。 |
家屋等の改造費 | 被害者の受傷の程度・内容により必要性が認められる場合は、改造費の相当額が損害として認められます。 |
積極損害について詳しくはこちら
消極損害とは、交通事故が発生しなければ得られたにもかかわらず、事故が発生したために得られなくなってしまった費用分の損害をいいます。
具体的には、次のものが考えられます。
休業損害 | 事故による受傷により休業または不十分な就業を余儀なくされたため、治癒または症状固定の時期までに現実に得ることができたであろう収入等が得られなかったことによる損害をいいます。 事故前の収入を基礎として、休業以外の遅刻や早退等により生じた減収についても補償されます。 なお、自賠責保険では、原則として1日5,700円を休業損害として支払うこととされています。 |
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後遺障害逸失利益 | 交通事故による後遺障害がなければ将来的に得られたであろう収入等の利益をいいます。 |
死亡逸失利益 | 交通事故により死亡しなければ将来的に得られていたであろう収入等の利益をいいます。 |
消極損害について詳しくはこちら
傷害慰謝料 | 病院に入院や通院をしたことに対して支払われる慰謝料です。 治療に要した入院・通院の期間に基づき、算定します。 |
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死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料です。裁判例では、死亡した被害者が一家の支柱である否かにより異なる傾向にあります。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料です。 治療を継続しても改善が期待できない場合に、症状固定となり、残った障害が後遺障害となります。 |
詳しくは「交通事故と慰謝料」をご覧ください
物的損害としては、修理費や買替差額、評価損、代車費用、休車損等が考えられます。
「物損事故Q&A」も合わせてご覧ください
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