交通事故における損害は、大きく積極損害と消極損害の2つに分けることができます。
積極損害とは、交通事故が発生したことにより被害者が支払わなければならなくなった損害をいいます。
消極損害とは、交通事故がなければ将来被害者が得られたと考えられる利益を事故により失ったことによる損害をいいます。
本稿では、2つのうち、積極損害の内容についてご説明します。
治療費は、交通事故による怪我の治療に必要かつ相当な範囲に限り、実費の全額が損害として認められます。
鍼灸、あんま、マッサージ等医師以外が施術する場合は、施術内容、程度が態様であること、施術費の算定についても明確な基準がないため、施術費が損害と認められるためには、原則として医師の指示が必要となります。
そのため、医師の指示がないまま、上述の施術を受けることは避けた方がよいと考えられます。
交通事故についても、健康保険を利用できるかお聞きになる方がいらっしゃいますが、利用をすることは可能です。
病院によっては、自由診療を勧めることがありますが、被害者の過失割合が大きい場合、相手方が無保険の場合、自賠責保険の限度額内に収めるためにも、健康保険は積極的に利用した方がよいと考えられます。
付添看護費とは、交通事故による受傷で被害者に付添看護が必要な場合に認められる損害をいいます。
原則として医師の指示がある場合、または受傷の程度、被害者の年齢等により必要性がある場合に認められます。
職業付添人の場合は、実費の全額が、近親者の付添いの場合は、付添いの程度により差があり、入院付添1日につき5,500円から7,000円程度が一般的に認められます。
入院雑費とは、入院中に必要となる日用品雑貨費(衣類、洗面具等)、文化費(テレビの使用料等)等をいいます。
入院期間中に支出した費用の全てが損害認められるわけではなく、実務上は、入院1日当たり、1,500円前後が認められる傾向にあります。
被害者の通院交通費は、損害として認められますが、算定の基準となるのは、公共交通機関の利用料金です。通院に自家用車を利用した場合は、ガソリン代等の実費相当額が損害として認められます。
もっとも、傷害の程度およびその他の事情により、公共交通機関での通院が困難な場合には、タクシーの利用料金が損害として認められる場合があります。
したがって、事情によりタクシーを利用した場合には、利用料金を証明するため、タクシーの領収書等を証拠として保管しておくことが重要です。
葬儀費用は、支出した全額が損害として認められるわけではなく、相当の範囲内で認められるとされており、一般的には、原則として上限が150万円であり、実際の葬儀費用が150万円を下回った場合には、実際に支出した額が損害として認められる傾向にあります。
墓石建立費、仏壇購入費については、社会通念上相当と認められる範囲で損害として認められます。
なお、香典返しについては、損害として認められていません。
弁護士費用についても損害として認められますが、費用の全てが損害として認められるわけではなく、裁判上認められる金額は、請求認容額の10%前後です。
なお、弁護士特約を利用した場合であっても、裁判例は、弁護士費用を損害として認めています。
被害者の受傷及び後遺障害の程度により、今後の生活のために家屋の改造、自動車の改造が必要とされる場合、必要かつ相当なものについては、損害として認められます。
治療中や症状固定後に、義手・義足・電動ベッド等の使用が必要となった場合には、損害として認められます。
これらの器具のうち、将来交換や買換えの必要があるものについては、その費用についても損害として認められます。
様々な損害の費目をご紹介しましたが、少なくない金額であるため、実際に損害として認められるか分からず、支出を躊躇されている方もいらっしゃると思います。
十分にお話を伺い、見通しをお伝えし、損害として認められるよう交渉を進めますので、まずは、ご相談ください。
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