任意保険は、自賠責保険のように法律によって保険契約の締結が義務付けられていない保険です。
そのため、保険の内容は、保険契約者と保険会社との間で自由に決めることができ、個々の契約や約款によって定められています。
しかし、その内容は、一般の方に馴染みのあるものではなく、直ちに理解できるものではありません。
そこで、本稿では、任意保険として一般的な内容となっている事項について、ご説明いたします。
なお、実際にどのような内容の任意保険を締結しているかは、保険証書、保険契約書等をご確認ください。
対人賠償責任保険は、対人事故を起こした加害者が損害賠償責任を負うことによる損害を填補する保険です。
被保険自動車の所有・使用・管理に起因して他人の生命又は身体を害した結果、被保険者が損害を負い、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害額が自賠責保険によって支払われる金額を超過した場合に、保険金が支払われます。
対人賠償責任保険における保険金額は保険会社や契約により異なりますが、保険金額の設定としては、被害者1人につき5,000万円以上から2億円までは1,000万円単位で定められ、2億円を超える場合には、「無制限」となるのが一般的です。
対物賠償責任保険は、自動車事故で他人の財物に、破損、汚損、滅失(対物事故)により、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる制度です。
この保険により填補される主な損害は、被保険者が負担した法律上の損害賠償責任の額に相当する額です。
なお、対人事故の場合は、被害者保護の観点から、自賠法3条により、過失の立証責任が転換されていますが、対物事故の場合は、原則どおり、被害者が加害者の故意又は過失について立証責任を負います。
そのため、加害者が対人事故の損害について賠償責任を負う場合でも、対物事故についての損害についても、賠償責任を当然に負うわけではありませんので、注意が必要です。
人身傷害保険とは、自動車事故で被保険者が被った怪我による損害を、被保険者の過失にかかわらず保険金額の範囲内で補償する保険です。
この保険の大きなメリットとしては、次の2つがあげられます。
したがって、通常、自動車保険は加害者となった場合のためのものですが、この保険は、自分が被害者であるときにも頼れる保険といえます。
無保険車傷害保険とは、無保険自動車により被保険者が被った損害について、賠償義務者がある場合に限り、保険金が支払われる保険です。
対人賠償保険は、被保険者が事故の加害者となった場合に、被害者に対して損害賠償義務を負うことによって生じる損害を填補するものです。
そのため、事故の被害者となった場合には、加害者が対人賠償保険に加入していれば、その保険会社から賠償金の支払いを受けることができます。
しかし、加入していない場合には、賠償金の支払いを受けることができない可能性があります。
そこで、事故の被害者となったが、加害者が対人賠償保険に加入していない場合に備え、加害者が対人賠償保険に加入している場合と同じように損害保険による救済を受けることを可能とする保険が、この無保険車傷害保険となります。
この保険によると、加害者が、被保険者等に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額について、填補を受けることができます。
車両保険とは、衝突、接触、物の飛来・落下、火災、爆発等の偶然の事故によって、被保険自動車に損害が生じたときに保険金の支払いを受けることができる保険です。
補償の対象は、原則として被保険自動車に偶然の事故により生じた物損に限られます。
したがって、車両が損害を被ったことにより間接的に生じる損害である代車使用料や休車損害は、車両保険によっては填補されません。
もっとも、特約によって補償の対象となっている場合もありますので、上述の損害が生じた場合には、契約内容を確認することが重要となります。
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