社員弁護士・税理士 杉浦恵一

名古屋総合法律事務所 社員弁護士 杉浦 恵一

さまざまな依頼を解決した経験をもとに、
より頼りになる弁護士を目指します

社員弁護士杉浦 恵一

はじめまして。弁護士の杉浦 恵一と申します。

2010年に当事務所へ入所、以来さまざまな依頼の解決にあたってきました。

弁護士としてはまだまだ若手です。貫禄がないことや経歴の短さなどを指摘されることもありますが、それは同じ年代の相談者様にとっては話しやすいという強みにもなります。その強みをもっと押し出せるよう、話しやすさや説明の丁寧さを高めることを心がけています。

ご相談者様の中には、「裁判所になんて一度も行ったことがない」とか「法律事務所に相談するのは初めて」という方もたくさんいらっしゃいます。そういった方に、分かりやすく法律のことを理解してもらえるよう工夫をしながら、法律相談を行っています。

さまざまなIT技術が進み、ある一定程度の法律知識は誰でも得られる時代になりました。しかし実際にどのような手続きをするのか、どんな資料を用意したらいいのか、そういうことを考えることに関しては弁護士が必要になると思っています。今後も岡崎市など西三河地域のご相談者様のちからになれるよう、自分の長所をさらに伸ばしていきたいと思っています。

得意分野

相続、不動産、債務整理、交通事故、離婚、企業法務

経 歴

1984年
愛知県高浜市生まれ
2003年
愛知県立刈谷高等学校卒業
2007年3月
東京大学法学部卒業
2009年3月
東京大学法科大学院修了
2009年
司法試験合格
2010年
弁護士登録
2010年
弁護士法人名古屋総合法律事務所に入所
2012年6月
社員弁護士就任
2015年7月
税理士登録(名古屋税理士会所属)
税理士法人 名古屋総合パートナーズ 社員税理士就任

セミナー・講演の実績

日時 テーマ 講演内容
2015年
9月25日
名古屋市内某企業 管理職向け講習会
講師
ハラスメントについて
2013年
12月11日
愛知県事業
「平成25年度愛知県消費生活相談サポーター養成講座」
講師
特定商取引法、消費者契約法等の説明
2012年
2月1日
愛知県事業
「平成23年度愛知県消費生活相談サポーター養成講座」
講師
特定商取引法、消費者契約法等の説明

ブログ紹介

離婚

相続

債務整理

企業法務

労務

弁護士杉浦の解決事例

【モラハラ夫との熟年離婚・年金分割が成立した事例】

〈事例の状況〉

50代女性の離婚ケース

  • 相談者:Lさん(50代、女性、主婦)
  • 婚姻期間:25~30年

Lさんの夫は、他人の意見を聞かない、異常なけちである、という性格でした。
Lさんは結婚当初から現在に至るまで、暴言を受けたり、人格否定をされたりし続けていました。また夫は、二人の間に生まれた子どもにも暴力をふるったり、無関心だったりしていました。
Lさんは離婚を決意し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

〈解決の内容〉

調停離婚の成立

〈解決に至るまで〉

Lさんは別居をした上で、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。
生活費については早めに合意し、調停での話し合いを行いました。
夫は離婚には同意しましたが、預貯金・金融資産・退職金などの財産の面で
お二人の主張する金額に大きな差があり、対立しました。

早めに解決したいというご希望もあったため、多少減額にはなりましたが、当初の夫の主張する金額よりは多い金額で財産分与の合意が図られ、調停離婚が成立しました。

なお、その際、年金分割も行ったので、老後の生活費を確保することもできました。

【父親の会社の株式取得をめぐり、争いが生まれた事例】

〈事例の状況〉

  • 相談者:Aさん
  • 母:Bさん
  • 弟:Cさん

Aさんの父は、もともとX社という会社を経営していました。
X社は非公開会社であり、大方の株式はA父が持ち、BさんとCさんは役員としてその会社の役員報酬を受け取っていました。

A父が亡くなり、所有していた株式を誰が相続するかをめぐって争いになり、AさんはBさんから遺産分割調停を起こされたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

〈解決の内容〉

AさんがX社の株を取得することになりました。

〈解決に至るまで〉

X社の財産状況を調べてみたところ、土地を所有していますが、それ以外に特に財産はありませんでした。また、相談者のAさんであればX社の所有する土地を有効活用できるという事情もありました。以上の事情を踏まえて、当事務所では「A父(被相続人)の他の遺産取得は希望せず、X社の過半数の株式を取得する」のが目標であるという方針を決め、 調停に臨みました。

さらに、調べを進めたところBさんとCさんには、A父(被相続人)から多額の生前贈与がある可能性が出てきました。金融機関に調査嘱託を申し立てたところ、BさんとCさんには多額の財産があることが判明しました。
これは生前贈与による財産であると考えられること、またX社を活用できるのはAさんであることを主張し、AさんがX社の株式を取得することになりました。

   
↑ページトップへ