第七回は、遺産分割前に遺産の処分した場合の当該遺産の遺産分割協議における取り扱いについて、ご説明します。
改正前の民法では、相続発生後、遺産分割時までに遺産が費消された場合について、明文の規定はなく、実務上は、遺産分割時に存在する遺産を分割するというのが一般的でした。
そのため、共同相続人のうち一部の者が遺産を費消したとしても、その点を考慮せずに遺産分割することになり不公平であるとされていました。
平成30年の相続法改正では、第四回のご説明のとおり、各共同相続人に対して預貯金の払戻しを認める制度を設けているところ、同制度に基づく適法な払戻しであれば、その後の遺産分割において調整が図られるのに対して、適法な払戻しであればその後の遺産分割において調整が図られないという問題がありました。
そこで、この問題を解決すべく、新民法906条の2の規定が設けられました。
同条の2第1項は、共同相続人の全員が遺産分割時に存在しない財産について、遺産分割の対象に含めるという合意をした場合には、遺産分割の対象になるとしています。
同条の2第2項は、共同相続人の1人が遺産分割前に遺産を処分した場合には、当該共同相続人の同意は不要としています。
以上から、相続発生後、遺産分割時までに相続人により遺産が費消されても、費消した相続人以外の合意があれば費消された財産についても遺産分割の対象に含めることができ、より公平な遺産分割を行うことができるようになりました。
新民法906条の2の規定は、令和元年7月1日以前に開始した相続であっても、同日以降に預貯金債権が行使された場合にも適用されます。
新民法906条の2の規定は、令和元年7月1日以前に開始した相続であっても、同日以降に預貯金債権が行使された場合にも適用されます。
令和元年7月1日
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