第二回は、令和2年7月10日に施行されます自筆証書遺言の保管制度についてご説明します。
旧民法では、公的機関により自筆証書遺言を保管する制度がなく、自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管する必要がありました。
そのため、自筆証書遺言は、費用を要さず、簡便に作成できる反面、遺言書が紛失する、他人より破棄、改ざんされる、相続人や受遺者が遺言書の存在に気付かず遺産分割を進めたが、後に遺言書が発見されたため、それが無駄になるなど、相続に関する紛争を招来する可能性が指摘されていました。
そこで、相続をめぐる紛争を防止するため、遺言書保管法が制定され、法務局で、自筆証書遺言を保管する制度が新設されました。
遺言書の保管に関する事務を行う法務局を遺言書保管所といいます。
全国の法務局の中から法務大臣が指定した法務局が、遺言書を保管する遺言書保管所となり、全国のどこの法務局でも遺言書を保管してもらえるわけではありません。
保管対象となる遺言書は、自筆証書遺言のうち、無封かつ法務省令で定める様式に則って作成されたものとなります。
遺言書保管法の施行日(令和2年7月10日)以前に作成された自筆証書遺言についても、同法上、これを排除する規定はないため、規程の様式を充足した遺言書であれば、本制度を利用することができると考えられます。
また、保管申請時に遺言書は無封であることを要するため、封筒等に入れられ封印されている遺言書については、遺言者本人が開封するなどし、保管申請時に無封にする必要があります。
1 出頭
保管申請をすることができるのは、遺言者のみであり、遺言者本人が、次のいずれかを管轄する遺言書保管所に必要書類を持参して、自ら出頭して申請する必要があります。
もっとも、既に遺言書を遺言書保管所に保管している場合は、出頭先は、当該遺言書保管所に限られます。
2 保管申請時の必要書類
相続前、すなわち、遺言者の死亡前であれば、遺言者はいつでも遺言書の閲覧を請求でき、遺言書を閲覧することができます。
また、遺言者はいつでも、保管申請を撤回することにより、遺言書の返還を受けることができます。
保管中の遺言を撤回、取消しをしたい場合は、遺言書保管法に特別の規定がないことから、民法1022条から1027条の規定に従い撤回・取消しができると考えられています。
相続開始後は、関係相続人等であれば、遺言書の閲覧を請求することができます。
また、次に事情があった場合には、相続人、受遺者及び遺言執行者に対して、「遺言書を保管している旨」の通知がなされます。
遺言書保管所に保管されている遺言書については、検認(民法1004条1項)が不要となります。
令和2年7月10日
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